愛玩動物看護師法に基づく指定試験機関に関する省令 第11条(受験停止の処分等の報告)
- 指定試験機関は、法第三十七条第一項の規定により、愛玩動物看護師国家試験に関する不正行為に関係のある者に対して、その受験を停止させたとき、又は法第三十七条第二項の規定により読み替えて適用する法第三十二条第一項の規定により、その試験を無効としたときは、遅滞なく、次に掲げる事項を記載した報告書を農林水産大臣及び環境大臣に提出しなければならない。
- 一処分を行った者の氏名、生年月日及び住所
- 二処分の内容及び処分を行った年月日
- 三不正の行為の内容
この条文の基本情報
受験停止の処分等の報告とは何ですか?
定義受験停止の処分等の報告とは、愛玩動物看護師法に基づく指定試験機関に関する省令第11条に定められた規定で、「指定試験機関は、法第三十七条第一項の規定により、愛玩動物看護師国家試験に関する不正行為に関係のある者に対して、その受験を停止させたとき、又は法第三十七条第二項の…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 愛玩動物看護師法に基づく指定試験機関に関する省令第11条(受験停止の処分等の報告)は、日本の愛玩動物看護師法に基づく指定試験機関に関する省令に含まれる条文です。
- 愛玩動物看護師法に基づく指定試験機関に関する省令第11条の条文原文は「指定試験機関は、法第三十七条第一項の規定により、愛玩動物看護師国家試験に関する不正行為に関係のある者に対して、その受験を停止させたとき、又は法第三十七条第二項の…」で始まります。
- 愛玩動物看護師法に基づく指定試験機関に関する省令の公布日は令和元年11月29日です。
- 愛玩動物看護師法に基づく指定試験機関に関する省令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 愛玩動物看護師法に基づく指定試験機関に関する省令第11条の前の条は愛玩動物看護師法に基づく指定試験機関に関する省令第10条です。
- 愛玩動物看護師法に基づく指定試験機関に関する省令第11条の次の条は愛玩動物看護師法に基づく指定試験機関に関する省令第12条です。
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- 正式書式
愛玩動物看護師法に基づく指定試験機関に関する省令(令和元年農林水産省・環境省令第七号)第11条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/501M60001200007 - 本サイト収録
愛玩動物看護師法に基づく指定試験機関に関する省令(令和元年農林水産省・環境省令第七号)第11条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/501M60001200007/11
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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。