愛玩動物看護師法に基づく指定試験機関に関する省令 第12条(受験禁止の処分の通知)
- 農林水産大臣及び環境大臣は、法第三十七条第二項の規定により読み替えて適用する法第三十二条第二項の処分を行ったときは、次に掲げる事項を指定試験機関に通知するものとする。
- 一処分を行った者の氏名、生年月日及び住所
- 二処分の内容及び処分を行った年月日
この条文の基本情報
受験禁止の処分の通知とは何ですか?
定義受験禁止の処分の通知とは、愛玩動物看護師法に基づく指定試験機関に関する省令第12条に定められた規定で、「農林水産大臣及び環境大臣は、法第三十七条第二項の規定により読み替えて適用する法第三十二条第二項の処分を行ったときは、次に掲げる事項を指定試験機関に通知するものと…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 愛玩動物看護師法に基づく指定試験機関に関する省令第12条(受験禁止の処分の通知)は、日本の愛玩動物看護師法に基づく指定試験機関に関する省令に含まれる条文です。
- 愛玩動物看護師法に基づく指定試験機関に関する省令第12条の条文原文は「農林水産大臣及び環境大臣は、法第三十七条第二項の規定により読み替えて適用する法第三十二条第二項の処分を行ったときは、次に掲げる事項を指定試験機関に通知するものと…」で始まります。
- 愛玩動物看護師法に基づく指定試験機関に関する省令の公布日は令和元年11月29日です。
- 愛玩動物看護師法に基づく指定試験機関に関する省令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 愛玩動物看護師法に基づく指定試験機関に関する省令第12条の前の条は愛玩動物看護師法に基づく指定試験機関に関する省令第11条です。
- 愛玩動物看護師法に基づく指定試験機関に関する省令第12条の次の条は愛玩動物看護師法に基づく指定試験機関に関する省令第13条です。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
愛玩動物看護師法に基づく指定試験機関に関する省令(令和元年農林水産省・環境省令第七号)第12条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/501M60001200007 - 本サイト収録
愛玩動物看護師法に基づく指定試験機関に関する省令(令和元年農林水産省・環境省令第七号)第12条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/501M60001200007/12
愛玩動物看護師法に基づく指定試験機関に関する省令の全文を見る
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。