愛玩動物看護師法に基づく指定試験機関に関する省令 第13条(立入検査を行う職員の証明書)
法第三十八条において読み替えて準用する法第二十一条第二項の職員の身分を示す証明書は、別記様式によるものとする。
この条文の基本情報
立入検査を行う職員の証明書とは何ですか?
定義立入検査を行う職員の証明書とは、愛玩動物看護師法に基づく指定試験機関に関する省令第13条に定められた規定で、「法第三十八条において読み替えて準用する法第二十一条第二項の職員の身分を示す証明書は、別記様式によるものとする。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 愛玩動物看護師法に基づく指定試験機関に関する省令第13条(立入検査を行う職員の証明書)は、日本の愛玩動物看護師法に基づく指定試験機関に関する省令に含まれる条文です。
- 愛玩動物看護師法に基づく指定試験機関に関する省令第13条の条文原文は「法第三十八条において読み替えて準用する法第二十一条第二項の職員の身分を示す証明書は、別記様式によるものとする。」で始まります。
- 愛玩動物看護師法に基づく指定試験機関に関する省令の公布日は令和元年11月29日です。
- 愛玩動物看護師法に基づく指定試験機関に関する省令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 愛玩動物看護師法に基づく指定試験機関に関する省令第13条の前の条は愛玩動物看護師法に基づく指定試験機関に関する省令第12条です。
- 愛玩動物看護師法に基づく指定試験機関に関する省令第13条の次の条は愛玩動物看護師法に基づく指定試験機関に関する省令第14条です。
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- 正式書式
愛玩動物看護師法に基づく指定試験機関に関する省令(令和元年農林水産省・環境省令第七号)第13条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/501M60001200007 - 本サイト収録
愛玩動物看護師法に基づく指定試験機関に関する省令(令和元年農林水産省・環境省令第七号)第13条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/501M60001200007/13
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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。