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愛玩動物看護師法に基づく指定試験機関に関する省令 第14条(試験事務の休廃止の許可の申請)

  1. 指定試験機関は、法第三十八条において読み替えて準用する法第二十二条の許可を受けようとするときは、次に掲げる事項を記載した申請書を農林水産大臣及び環境大臣に提出しなければならない。
  2. 一休止し、又は廃止しようとする試験事務の範囲
  3. 二休止し、又は廃止しようとする年月日
  4. 三休止しようとする場合にあっては、その期間
  5. 四休止又は廃止の理由

この条文の基本情報

試験事務の休廃止の許可の申請とは何ですか?

定義試験事務の休廃止の許可の申請とは、愛玩動物看護師法に基づく指定試験機関に関する省令第14条に定められた規定で、「指定試験機関は、法第三十八条において読み替えて準用する法第二十二条の許可を受けようとするときは、次に掲げる事項を記載した申請書を農林水産大臣及び環境大臣に提出し…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 愛玩動物看護師法に基づく指定試験機関に関する省令第14条(試験事務の休廃止の許可の申請)は、日本の愛玩動物看護師法に基づく指定試験機関に関する省令に含まれる条文です。
  2. 愛玩動物看護師法に基づく指定試験機関に関する省令第14条の条文原文は「指定試験機関は、法第三十八条において読み替えて準用する法第二十二条の許可を受けようとするときは、次に掲げる事項を記載した申請書を農林水産大臣及び環境大臣に提出し…」で始まります。
  3. 愛玩動物看護師法に基づく指定試験機関に関する省令の公布日は令和元年11月29日です。
  4. 愛玩動物看護師法に基づく指定試験機関に関する省令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  5. 愛玩動物看護師法に基づく指定試験機関に関する省令第14条の前の条は愛玩動物看護師法に基づく指定試験機関に関する省令第13条です。
  6. 愛玩動物看護師法に基づく指定試験機関に関する省令第14条の次の条は愛玩動物看護師法に基づく指定試験機関に関する省令第15条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式愛玩動物看護師法に基づく指定試験機関に関する省令(令和元年農林水産省・環境省令第七号)第14条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/501M60001200007
  • 本サイト収録愛玩動物看護師法に基づく指定試験機関に関する省令(令和元年農林水産省・環境省令第七号)第14条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/501M60001200007/14

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