受講中の講座ブックマーク無料で登録

社外高度人材活用新事業分野開拓に関する命令 第1条(社外高度人材活用新事業分野開拓計画の認定の申請)

  1. 中小企業等経営強化法(以下「法」という。)第八条第一項の規定により社外高度人材活用新事業分野開拓計画に係る認定を受けようとする新規中小企業者等は、様式第一による申請書を主務大臣に提出しなければならない。
  2. 2.前項の申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。
  3. 一当該新規中小企業者等の社外高度人材活用新事業分野開拓計画において活用する社外高度人材に対する業務の委託に関する契約(以下この号及び第五条第五号において「業務委託契約」という。)の契約書の写し(申請時に業務委託契約が締結されていない場合には、当該社外高度人材活用新事業分野開拓計画の開始の日より前に締結する予定の業務委託契約の契約書案の写し)
  4. 二当該社外高度人材が中小企業等経営強化法施行規則(平成十一年通商産業省令第七十四号)第四条に規定する要件に該当する者であることを証する書類
  5. 三法第十三条の規定により同条の新株予約権について課税の特例の適用を受けようとする場合にあっては、当該社外高度人材活用新事業分野開拓計画の内容について異議がない旨の当該社外高度人材の誓約書のほか、当該社外高度人材に係る次に掲げる書類のいずれか
  6. 3.主務大臣は、第一項の申請書及び前項各号に掲げる書類のほか、当該社外高度人材活用新事業分野開拓計画が法第八条第三項に規定する要件に適合することを確認するために必要と認める書類の提出を求めることができる。

この条文の基本情報

社外高度人材活用新事業分野開拓計画の認定の申請とは何ですか?

定義社外高度人材活用新事業分野開拓計画の認定の申請とは、社外高度人材活用新事業分野開拓に関する命令第1条に定められた規定で、「中小企業等経営強化法(以下「法」という。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 社外高度人材活用新事業分野開拓に関する命令第1条(社外高度人材活用新事業分野開拓計画の認定の申請)は、日本の社外高度人材活用新事業分野開拓に関する命令に含まれる条文です。
  2. 社外高度人材活用新事業分野開拓に関する命令第1条の条文原文は「中小企業等経営強化法(以下「法」という。」で始まります。
  3. 社外高度人材活用新事業分野開拓に関する命令の公布日は令和元年7月12日です。
  4. 社外高度人材活用新事業分野開拓に関する命令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  5. 社外高度人材活用新事業分野開拓に関する命令第1条の次の条は社外高度人材活用新事業分野開拓に関する命令第2条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式社外高度人材活用新事業分野開拓に関する命令(令和元年内閣府・総務省・財務省・厚生労働省・農林水産省・経済産業省・国土交通省・環境省令第二号)第1条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/501M60001F4A002
  • 本サイト収録社外高度人材活用新事業分野開拓に関する命令(令和元年内閣府・総務省・財務省・厚生労働省・農林水産省・経済産業省・国土交通省・環境省令第二号)第1条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/501M60001F4A002/1

この条文は現在、条文原文のみです。解説は準備中です。

この条文に関連づけられた条文はまだありません。

ログインすると、この条文にメモを残して他の利用者と共有できます。

次に調べる

判例を探す:条文単位の判例の紐づけは準備中です。上のカードから法令名で検索できます。裁判所「裁判例検索」で探す ›