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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)e-Gov法令検索出典公布 収録時点 令和8年4月5日

社外高度人材活用新事業分野開拓に関する命令

  • 令和元年内閣府・総務省・財務省・厚生労働省・農林水産省・経済産業省・国土交通省・環境省令第二号・省令・公布 令和元年7月12日・本則5条/附則6条

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この条文の基本情報

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 社外高度人材活用新事業分野開拓に関する命令の法令番号は令和元年内閣府・総務省・財務省・厚生労働省・農林水産省・経済産業省・国土交通省・環境省令第二号です。
  2. 社外高度人材活用新事業分野開拓に関する命令の法令種別は省令です。
  3. 社外高度人材活用新事業分野開拓に関する命令の公布日は令和元年7月12日です。
  4. 社外高度人材活用新事業分野開拓に関する命令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  5. 社外高度人材活用新事業分野開拓に関する命令は全 11 条です。
  6. 社外高度人材活用新事業分野開拓に関する命令の内訳は本則 5 条、附則 6 条です。
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第1条(社外高度人材活用新事業分野開拓計画の認定の申請)別タブで開く ›

中小企業等経営強化法(以下「法」という。)第八条第一項の規定により社外高度人材活用新事業分野開拓計画に係る認定を受けようとする新規中小企業者等は、様式第一による申請書を主務大臣に提出しなければならない。

2前項の申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。

一当該新規中小企業者等の社外高度人材活用新事業分野開拓計画において活用する社外高度人材に対する業務の委託に関する契約(以下この号及び第五条第五号において「業務委託契約」という。)の契約書の写し(申請時に業務委託契約が締結されていない場合には、当該社外高度人材活用新事業分野開拓計画の開始の日より前に締結する予定の業務委託契約の契約書案の写し)

二当該社外高度人材が中小企業等経営強化法施行規則(平成十一年通商産業省令第七十四号)第四条に規定する要件に該当する者であることを証する書類

三法第十三条の規定により同条の新株予約権について課税の特例の適用を受けようとする場合にあっては、当該社外高度人材活用新事業分野開拓計画の内容について異議がない旨の当該社外高度人材の誓約書のほか、当該社外高度人材に係る次に掲げる書類のいずれか

3主務大臣は、第一項の申請書及び前項各号に掲げる書類のほか、当該社外高度人材活用新事業分野開拓計画が法第八条第三項に規定する要件に適合することを確認するために必要と認める書類の提出を求めることができる。

第2条(社外高度人材活用新事業分野開拓計画の変更に係る認定の申請)別タブで開く ›

法第九条第一項の規定により社外高度人材活用新事業分野開拓計画の変更に係る認定を受けようとする認定新規中小企業者等は、様式第二による申請書を主務大臣に提出しなければならない。

2前項の申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。

一当該社外高度人材活用新事業分野開拓計画に従って行われる社外高度人材活用新事業分野開拓に係る事業の実施状況を記載した書類

二前条第二項第一号及び第二号に掲げる書類

三新たに法第十三条の規定により同条の新株予約権について課税の特例の適用を受けようとする場合にあっては、前条第二項第三号に掲げる書類

3主務大臣は、第一項の申請書及び前項各号に掲げる書類のほか、当該社外高度人材活用新事業分野開拓計画の変更が法第九条第三項の規定により準用する法第八条第三項に規定する要件に適合することを確認するために必要と認める書類の提出を求めることができる。

第3条(事前届出)別タブで開く ›

第一条及び前条の規定による手続(次条において「申請の手続」という。)を電子情報処理組織(情報通信技術を活用した行政の推進等に関する法律(平成十四年法律第百五十一号。次条第一項において「情報通信技術活用法」という。)第六条第一項に規定する電子情報処理組織をいう。次条において同じ。)を使用して行おうとする者は、次に掲げる事項をあらかじめ経済産業省イノベーション・環境局イノベーション創出新事業推進課長(以下この条において「イノベーション創出新事業推進課長」という。)に届け出なければならない。

一申請の手続を行う者の氏名又は名称、事務所の所在地及び法人にあっては、その代表者の氏名

二連絡担当者の氏名、連絡先その他必要な事項

2イノベーション創出新事業推進課長は、前項の規定による届出を受理したときは、当該届出をした者に対し、識別符号を通知するものとする。

3第一項の規定による届出をした者は、届け出た事項に変更があったときは、遅滞なく、その旨をイノベーション創出新事業推進課長に届け出なければならない。

第4条(電子情報処理組織による申請等)別タブで開く ›

主務大臣は、申請の手続については、情報通信技術活用法第六条第一項の規定により、電子情報処理組織を使用して行わせることができる。

2前項の規定により電子情報処理組織を使用して申請の手続を行う者は、主務大臣の定めるところにより、主務大臣の指定する電子計算機に備えられたファイルに、申請に必要な事項を当該申請の手続を行う者の使用に係る電子計算機から入力して、当該申請の手続を行わなければならない。

第5条(資本金の額その他の事項について主務省令で定める要件)別タブで開く ›

法第十三条の主務省令で定める要件は、次の各号のいずれにも該当するものであることとする。

一次に掲げる会社以外の会社であること。

二金融商品取引法(昭和二十三年法律第二十五号)第二条第十六項に規定する金融商品取引所に上場されている株式又は同法第六十七条の十一第一項に規定する店頭売買有価証券登録原簿に登録されている株式の発行者である会社以外の会社であること。

三風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和二十三年法律第百二十二号)第二条第一項に規定する風俗営業又は同条第五項に規定する性風俗関連特殊営業に該当する事業を営む会社以外の会社であること。

四次に掲げる会社以外の会社であること。

五社外高度人材活用新事業分野開拓計画に従って、二年以上継続する業務委託契約に基づき、当該社外高度人材活用新事業分野開拓計画全体の実施期間(次号及び第七号において「計画期間」という。)において社外高度人材を日本国内のみにおいて引き続き二年以上活用する会社であること。

六計画期間が法第十三条の新株予約権の全ての行使の日まで継続することとされている会社であること。

七計画期間において、社外高度人材に対する法第十三条の新株予約権の付与決議及び付与を行う会社であること。

八社外高度人材活用新事業分野開拓計画の開始の日から当該社外高度人材活用新事業分野開拓計画に従って社外高度人材に付与する法第十三条の新株予約権(当該社外高度人材活用新事業分野開拓計画に定められる当該社外高度人材の活用に係る業務であって日本国内のみにおいて行われるものに対して付与するものに限る。)の行使の日まで引き続き日本国内の居住者である当該社外高度人材を活用する会社であること。

附則
本文附則

この命令は、中小企業の事業活動の継続に資するための中小企業等経営強化法等の一部を改正する法律(令和元年法律第二十一号)の施行の日(令和元年七月十六日)から施行する。

本文附則

この命令は、公布の日から施行する。

第1条附則(施行期日)

この命令は、公布の日から施行する。

第1条附則(施行期日)

この命令は、令和六年四月一日から施行する。

第2条附則(経過措置)

この命令の施行の際現にあるこの命令による改正前の様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は、この命令による改正後の様式によるものとみなす。

2この命令の施行の際現にある旧様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。

第2条附則(経過措置)

この命令の施行の日(以下「施行日」という。)前にされた中小企業等経営強化法(以下「法」という。)第八条第一項の認定の申請又は法第九条第一項の変更の認定の申請であって、この命令の施行の際認定をするかどうかの処分がされていないものについては、なお従前の例による。

2施行日前にされた法第八条第一項の認定の申請に係る社外高度人材活用新事業分野開拓計画(同項に規定する社外高度人材活用新事業分野開拓計画をいう。)に係る法第九条第一項の変更の認定の申請に係る処分については、なお従前の例による。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

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