社外高度人材活用新事業分野開拓に関する命令 第3条(事前届出)
- 第一条及び前条の規定による手続(次条において「申請の手続」という。)を電子情報処理組織(情報通信技術を活用した行政の推進等に関する法律(平成十四年法律第百五十一号。次条第一項において「情報通信技術活用法」という。)第六条第一項に規定する電子情報処理組織をいう。次条において同じ。)を使用して行おうとする者は、次に掲げる事項をあらかじめ経済産業省イノベーション・環境局イノベーション創出新事業推進課長(以下この条において「イノベーション創出新事業推進課長」という。)に届け出なければならない。
- 一申請の手続を行う者の氏名又は名称、事務所の所在地及び法人にあっては、その代表者の氏名
- 二連絡担当者の氏名、連絡先その他必要な事項
- 2.イノベーション創出新事業推進課長は、前項の規定による届出を受理したときは、当該届出をした者に対し、識別符号を通知するものとする。
- 3.第一項の規定による届出をした者は、届け出た事項に変更があったときは、遅滞なく、その旨をイノベーション創出新事業推進課長に届け出なければならない。
この条文の基本情報
事前届出とは何ですか?
定義事前届出とは、社外高度人材活用新事業分野開拓に関する命令第3条に定められた規定で、「第一条及び前条の規定による手続(次条において「申請の手続」という。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 社外高度人材活用新事業分野開拓に関する命令第3条(事前届出)は、日本の社外高度人材活用新事業分野開拓に関する命令に含まれる条文です。
- 社外高度人材活用新事業分野開拓に関する命令第3条の条文原文は「第一条及び前条の規定による手続(次条において「申請の手続」という。」で始まります。
- 社外高度人材活用新事業分野開拓に関する命令の公布日は令和元年7月12日です。
- 社外高度人材活用新事業分野開拓に関する命令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 社外高度人材活用新事業分野開拓に関する命令第3条の前の条は社外高度人材活用新事業分野開拓に関する命令第2条です。
- 社外高度人材活用新事業分野開拓に関する命令第3条の次の条は社外高度人材活用新事業分野開拓に関する命令第4条です。
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- 正式書式
社外高度人材活用新事業分野開拓に関する命令(令和元年内閣府・総務省・財務省・厚生労働省・農林水産省・経済産業省・国土交通省・環境省令第二号)第3条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/501M60001F4A002 - 本サイト収録
社外高度人材活用新事業分野開拓に関する命令(令和元年内閣府・総務省・財務省・厚生労働省・農林水産省・経済産業省・国土交通省・環境省令第二号)第3条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/501M60001F4A002/3
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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。