社外高度人材活用新事業分野開拓に関する命令 第4条(電子情報処理組織による申請等)
- 主務大臣は、申請の手続については、情報通信技術活用法第六条第一項の規定により、電子情報処理組織を使用して行わせることができる。
- 2.前項の規定により電子情報処理組織を使用して申請の手続を行う者は、主務大臣の定めるところにより、主務大臣の指定する電子計算機に備えられたファイルに、申請に必要な事項を当該申請の手続を行う者の使用に係る電子計算機から入力して、当該申請の手続を行わなければならない。
この条文の基本情報
電子情報処理組織による申請等とは何ですか?
定義電子情報処理組織による申請等とは、社外高度人材活用新事業分野開拓に関する命令第4条に定められた規定で、「主務大臣は、申請の手続については、情報通信技術活用法第六条第一項の規定により、電子情報処理組織を使用して行わせることができる。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 社外高度人材活用新事業分野開拓に関する命令第4条(電子情報処理組織による申請等)は、日本の社外高度人材活用新事業分野開拓に関する命令に含まれる条文です。
- 社外高度人材活用新事業分野開拓に関する命令第4条の条文原文は「主務大臣は、申請の手続については、情報通信技術活用法第六条第一項の規定により、電子情報処理組織を使用して行わせることができる。」で始まります。
- 社外高度人材活用新事業分野開拓に関する命令の公布日は令和元年7月12日です。
- 社外高度人材活用新事業分野開拓に関する命令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 社外高度人材活用新事業分野開拓に関する命令第4条の前の条は社外高度人材活用新事業分野開拓に関する命令第3条です。
- 社外高度人材活用新事業分野開拓に関する命令第4条の次の条は社外高度人材活用新事業分野開拓に関する命令第5条です。
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- 正式書式
社外高度人材活用新事業分野開拓に関する命令(令和元年内閣府・総務省・財務省・厚生労働省・農林水産省・経済産業省・国土交通省・環境省令第二号)第4条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/501M60001F4A002 - 本サイト収録
社外高度人材活用新事業分野開拓に関する命令(令和元年内閣府・総務省・財務省・厚生労働省・農林水産省・経済産業省・国土交通省・環境省令第二号)第4条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/501M60001F4A002/4
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