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社外高度人材活用新事業分野開拓に関する命令 第5条(資本金の額その他の事項について主務省令で定める要件)

  1. 法第十三条の主務省令で定める要件は、次の各号のいずれにも該当するものであることとする。
  2. 一次に掲げる会社以外の会社であること。
  3. 二金融商品取引法(昭和二十三年法律第二十五号)第二条第十六項に規定する金融商品取引所に上場されている株式又は同法第六十七条の十一第一項に規定する店頭売買有価証券登録原簿に登録されている株式の発行者である会社以外の会社であること。
  4. 三風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和二十三年法律第百二十二号)第二条第一項に規定する風俗営業又は同条第五項に規定する性風俗関連特殊営業に該当する事業を営む会社以外の会社であること。
  5. 四次に掲げる会社以外の会社であること。
  6. 五社外高度人材活用新事業分野開拓計画に従って、二年以上継続する業務委託契約に基づき、当該社外高度人材活用新事業分野開拓計画全体の実施期間(次号及び第七号において「計画期間」という。)において社外高度人材を日本国内のみにおいて引き続き二年以上活用する会社であること。
  7. 六計画期間が法第十三条の新株予約権の全ての行使の日まで継続することとされている会社であること。
  8. 七計画期間において、社外高度人材に対する法第十三条の新株予約権の付与決議及び付与を行う会社であること。
  9. 八社外高度人材活用新事業分野開拓計画の開始の日から当該社外高度人材活用新事業分野開拓計画に従って社外高度人材に付与する法第十三条の新株予約権(当該社外高度人材活用新事業分野開拓計画に定められる当該社外高度人材の活用に係る業務であって日本国内のみにおいて行われるものに対して付与するものに限る。)の行使の日まで引き続き日本国内の居住者である当該社外高度人材を活用する会社であること。

この条文の基本情報

資本金の額その他の事項について主務省令で定める要件とは何ですか?

定義資本金の額その他の事項について主務省令で定める要件とは、社外高度人材活用新事業分野開拓に関する命令第5条に定められた規定で、「法第十三条の主務省令で定める要件は、次の各号のいずれにも該当するものであることとする。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 社外高度人材活用新事業分野開拓に関する命令第5条(資本金の額その他の事項について主務省令で定める要件)は、日本の社外高度人材活用新事業分野開拓に関する命令に含まれる条文です。
  2. 社外高度人材活用新事業分野開拓に関する命令第5条の条文原文は「法第十三条の主務省令で定める要件は、次の各号のいずれにも該当するものであることとする。」で始まります。
  3. 社外高度人材活用新事業分野開拓に関する命令の公布日は令和元年7月12日です。
  4. 社外高度人材活用新事業分野開拓に関する命令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  5. 社外高度人材活用新事業分野開拓に関する命令第5条の前の条は社外高度人材活用新事業分野開拓に関する命令第4条です。

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下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式社外高度人材活用新事業分野開拓に関する命令(令和元年内閣府・総務省・財務省・厚生労働省・農林水産省・経済産業省・国土交通省・環境省令第二号)第5条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/501M60001F4A002
  • 本サイト収録社外高度人材活用新事業分野開拓に関する命令(令和元年内閣府・総務省・財務省・厚生労働省・農林水産省・経済産業省・国土交通省・環境省令第二号)第5条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/501M60001F4A002/5

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