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社外高度人材活用新事業分野開拓に関する命令 本文

この命令は、中小企業の事業活動の継続に資するための中小企業等経営強化法等の一部を改正する法律(令和元年法律第二十一号)の施行の日(令和元年七月十六日)から施行する。

この条文の基本情報

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 社外高度人材活用新事業分野開拓に関する命令本文は、日本の社外高度人材活用新事業分野開拓に関する命令に含まれる条文です。
  2. 社外高度人材活用新事業分野開拓に関する命令本文の条文原文は「この命令は、中小企業の事業活動の継続に資するための中小企業等経営強化法等の一部を改正する法律(令和元年法律第二十一号)の施行の日(令和元年七月十六日)から施行す…」で始まります。
  3. 社外高度人材活用新事業分野開拓に関する命令の公布日は令和元年7月12日です。
  4. 社外高度人材活用新事業分野開拓に関する命令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。

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下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式社外高度人材活用新事業分野開拓に関する命令(令和元年内閣府・総務省・財務省・厚生労働省・農林水産省・経済産業省・国土交通省・環境省令第二号)本文
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/501M60001F4A002
  • 本サイト収録社外高度人材活用新事業分野開拓に関する命令(令和元年内閣府・総務省・財務省・厚生労働省・農林水産省・経済産業省・国土交通省・環境省令第二号)本文(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/501M60001F4A002/main

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