防衛省関係重要施設の周辺地域の上空における小型無人機等の飛行の禁止に関する法律施行規則 第4条(公務操縦者の通報の方法)
- 法第十条第二項第三号に掲げる小型無人機等の飛行を行おうとする者(以下「公務操縦者」という。)が行う同条第三項の規定による対象施設の管理者への通報は、小型無人機等の飛行を開始する時間の四十八時間前までに、次に掲げる書類を当該対象施設の管理者に提出して行うものとする。
- 一前条第一項第一号から第三号まで、第七号及び第八号に掲げる事項並びに次に掲げる事項を記載した別記様式第二号の通報書
- 二公務操縦者が国又は地方公共団体の委託を受けて小型無人機等の飛行を行うことを証明する書面の写し(公務操縦者が国又は地方公共団体の委託を受けて小型無人機等の飛行を行う場合に限る。)
この条文の基本情報
公務操縦者の通報の方法とは何ですか?
定義公務操縦者の通報の方法とは、防衛省関係重要施設の周辺地域の上空における小型無人機等の飛行の禁止に関する法律施行規則第4条に定められた規定で、「法第十条第二項第三号に掲げる小型無人機等の飛行を行おうとする者(以下「公務操縦者」という。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 防衛省関係重要施設の周辺地域の上空における小型無人機等の飛行の禁止に関する法律施行規則第4条(公務操縦者の通報の方法)は、日本の防衛省関係重要施設の周辺地域の上空における小型無人機等の飛行の禁止に関する法律施行規則に含まれる条文です。
- 防衛省関係重要施設の周辺地域の上空における小型無人機等の飛行の禁止に関する法律施行規則第4条の条文原文は「法第十条第二項第三号に掲げる小型無人機等の飛行を行おうとする者(以下「公務操縦者」という。」で始まります。
- 防衛省関係重要施設の周辺地域の上空における小型無人機等の飛行の禁止に関する法律施行規則の公布日は令和元年6月13日です。
- 防衛省関係重要施設の周辺地域の上空における小型無人機等の飛行の禁止に関する法律施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 防衛省関係重要施設の周辺地域の上空における小型無人機等の飛行の禁止に関する法律施行規則第4条の前の条は防衛省関係重要施設の周辺地域の上空における小型無人機等の飛行の禁止に関する法律施行規則第3条です。
- 防衛省関係重要施設の周辺地域の上空における小型無人機等の飛行の禁止に関する法律施行規則第4条の次の条は防衛省関係重要施設の周辺地域の上空における小型無人機等の飛行の禁止に関する法律施行規則第5条です。
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- 正式書式
防衛省関係重要施設の周辺地域の上空における小型無人機等の飛行の禁止に関する法律施行規則(令和元年防衛省令第三号)第4条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/501M60002000003 - 本サイト収録
防衛省関係重要施設の周辺地域の上空における小型無人機等の飛行の禁止に関する法律施行規則(令和元年防衛省令第三号)第4条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/501M60002000003/4
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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。