防衛省関係重要施設の周辺地域の上空における小型無人機等の飛行の禁止に関する法律施行規則 第5条(緊急時の特例)
- 法第十条第三項の規定による対象施設の管理者への通報(第二条第一項又は第三項の規定により通報があったものとみなされるときを除く。)は、前三条の規定にかかわらず、災害その他緊急やむを得ない場合においては、小型無人機等の飛行を開始する時間の直前までに、次の各号に掲げる者ごとに当該各号に定める事項を当該対象施設の管理者に対して口頭で行うことで足りる。
- 一施設管理者等のうち対象施設の管理者の同意を得た者1第二条第二項各号に掲げる事項2
- 二土地所有者等のうち土地の所有者又は占有者1第三条第一項各号に掲げる事項2
- 三土地所有者等のうち土地の所有者又は占有者の同意を得た者1第三条第二項において準用する同条第一項各号に掲げる事項並びに小型無人機等の飛行について同意をした土地の所有者又は占有者の氏名、住所及び電話番号2
- 四公務操縦者1前条第一号に規定する事項2
この条文の基本情報
緊急時の特例とは何ですか?
定義緊急時の特例とは、防衛省関係重要施設の周辺地域の上空における小型無人機等の飛行の禁止に関する法律施行規則第5条に定められた規定で、「法第十条第三項の規定による対象施設の管理者への通報(第二条第一項又は第三項の規定により通報があったものとみなされるときを除く。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 防衛省関係重要施設の周辺地域の上空における小型無人機等の飛行の禁止に関する法律施行規則第5条(緊急時の特例)は、日本の防衛省関係重要施設の周辺地域の上空における小型無人機等の飛行の禁止に関する法律施行規則に含まれる条文です。
- 防衛省関係重要施設の周辺地域の上空における小型無人機等の飛行の禁止に関する法律施行規則第5条の条文原文は「法第十条第三項の規定による対象施設の管理者への通報(第二条第一項又は第三項の規定により通報があったものとみなされるときを除く。」で始まります。
- 防衛省関係重要施設の周辺地域の上空における小型無人機等の飛行の禁止に関する法律施行規則の公布日は令和元年6月13日です。
- 防衛省関係重要施設の周辺地域の上空における小型無人機等の飛行の禁止に関する法律施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 防衛省関係重要施設の周辺地域の上空における小型無人機等の飛行の禁止に関する法律施行規則第5条の前の条は防衛省関係重要施設の周辺地域の上空における小型無人機等の飛行の禁止に関する法律施行規則第4条です。
- 防衛省関係重要施設の周辺地域の上空における小型無人機等の飛行の禁止に関する法律施行規則第5条の次の条は防衛省関係重要施設の周辺地域の上空における小型無人機等の飛行の禁止に関する法律施行規則第6条です。
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- 正式書式
防衛省関係重要施設の周辺地域の上空における小型無人機等の飛行の禁止に関する法律施行規則(令和元年防衛省令第三号)第5条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/501M60002000003 - 本サイト収録
防衛省関係重要施設の周辺地域の上空における小型無人機等の飛行の禁止に関する法律施行規則(令和元年防衛省令第三号)第5条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/501M60002000003/5
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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。