受講中の講座ブックマーク無料で登録

防衛省関係重要施設の周辺地域の上空における小型無人機等の飛行の禁止に関する法律施行規則 第6条(対象施設の管理者)

対象施設の管理者については、防衛大臣が別に告示するところによるものとする。

この条文の基本情報

対象施設の管理者とは何ですか?

定義対象施設の管理者とは、防衛省関係重要施設の周辺地域の上空における小型無人機等の飛行の禁止に関する法律施行規則第6条に定められた規定で、「対象施設の管理者については、防衛大臣が別に告示するところによるものとする。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 防衛省関係重要施設の周辺地域の上空における小型無人機等の飛行の禁止に関する法律施行規則第6条(対象施設の管理者)は、日本の防衛省関係重要施設の周辺地域の上空における小型無人機等の飛行の禁止に関する法律施行規則に含まれる条文です。
  2. 防衛省関係重要施設の周辺地域の上空における小型無人機等の飛行の禁止に関する法律施行規則第6条の条文原文は「対象施設の管理者については、防衛大臣が別に告示するところによるものとする。」で始まります。
  3. 防衛省関係重要施設の周辺地域の上空における小型無人機等の飛行の禁止に関する法律施行規則の公布日は令和元年6月13日です。
  4. 防衛省関係重要施設の周辺地域の上空における小型無人機等の飛行の禁止に関する法律施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  5. 防衛省関係重要施設の周辺地域の上空における小型無人機等の飛行の禁止に関する法律施行規則第6条の前の条は防衛省関係重要施設の周辺地域の上空における小型無人機等の飛行の禁止に関する法律施行規則第5条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式防衛省関係重要施設の周辺地域の上空における小型無人機等の飛行の禁止に関する法律施行規則(令和元年防衛省令第三号)第6条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/501M60002000003
  • 本サイト収録防衛省関係重要施設の周辺地域の上空における小型無人機等の飛行の禁止に関する法律施行規則(令和元年防衛省令第三号)第6条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/501M60002000003/6

この条文は現在、条文原文のみです。解説は準備中です。

この条文に関連づけられた条文はまだありません。

ログインすると、この条文にメモを残して他の利用者と共有できます。

次に調べる

判例を探す:条文単位の判例の紐づけは準備中です。上のカードから法令名で検索できます。裁判所「裁判例検索」で探す ›