防災重点農業用ため池に係る防災工事等の推進に関する特別措置法 第2条(定義)
- この法律において「農業用ため池」とは、農業用ため池の管理及び保全に関する法律(平成三十一年法律第十七号)第二条第一項に規定する農業用ため池をいう。
- 2.この法律において「防災重点農業用ため池」とは、第四条第一項の規定により指定された農業用ため池をいう。
- 3.この法律において「防災工事」とは、農業用ため池の決壊を防止するために施行する工事(農業用ため池を廃止するために施行する工事を含む。)をいう。
- 4.この法律において「劣化状況評価」とは、防災工事の必要性についての判断に資するために行う劣化による農業用ため池の決壊の危険性の評価をいう。
- 5.この法律において「地震・豪雨耐性評価」とは、防災工事の必要性についての判断に資するために行う地震又は豪雨による農業用ため池の決壊の危険性の評価をいう。
- 6.この法律において「防災工事等」とは、防災工事並びに劣化状況評価及び地震・豪雨耐性評価をいう。
この条文の基本情報
定義とは何ですか?
定義定義とは、防災重点農業用ため池に係る防災工事等の推進に関する特別措置法第2条に定められた規定で、「この法律において「農業用ため池」とは、農業用ため池の管理及び保全に関する法律(平成三十一年法律第十七号)第二条第一項に規定する農業用ため池をいう。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 防災重点農業用ため池に係る防災工事等の推進に関する特別措置法第2条(定義)は、日本の防災重点農業用ため池に係る防災工事等の推進に関する特別措置法に含まれる条文です。
- 防災重点農業用ため池に係る防災工事等の推進に関する特別措置法第2条の条文原文は「この法律において「農業用ため池」とは、農業用ため池の管理及び保全に関する法律(平成三十一年法律第十七号)第二条第一項に規定する農業用ため池をいう。」で始まります。
- 防災重点農業用ため池に係る防災工事等の推進に関する特別措置法の公布日は令和2年6月19日です。
- 防災重点農業用ため池に係る防災工事等の推進に関する特別措置法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 防災重点農業用ため池に係る防災工事等の推進に関する特別措置法第2条の前の条は防災重点農業用ため池に係る防災工事等の推進に関する特別措置法第1条です。
- 防災重点農業用ため池に係る防災工事等の推進に関する特別措置法第2条の次の条は防災重点農業用ため池に係る防災工事等の推進に関する特別措置法第3条です。
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- 正式書式
防災重点農業用ため池に係る防災工事等の推進に関する特別措置法(令和二年法律第五十六号)第2条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/502AC1000000056 - 本サイト収録
防災重点農業用ため池に係る防災工事等の推進に関する特別措置法(令和二年法律第五十六号)第2条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/502AC1000000056/2
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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。