受講中の講座ブックマーク無料で登録

防災重点農業用ため池に係る防災工事等の推進に関する特別措置法 第3条(基本指針)

  1. 農林水産大臣は、防災重点農業用ため池に係る防災工事等の集中的かつ計画的な推進を図るため、防災工事等基本指針(以下「基本指針」という。)を定めなければならない。
  2. 2.基本指針においては、防災重点農業用ため池に係る防災工事等に関し、次に掲げる事項を定めるものとする。
  3. 一防災工事等の推進に関する基本的な事項
  4. 二防災重点農業用ため池の指定について指針となるべき事項
  5. 三第五条第一項に規定する防災工事等推進計画の策定について指針となるべき次に掲げる事項
  6. 四前三号に掲げるもののほか、防災工事等の推進に関し必要な事項
  7. 3.農林水産大臣は、基本指針を定めようとするときは、あらかじめ、関係行政機関の長に協議しなければならない。
  8. 4.農林水産大臣は、基本指針を定めたときは、遅滞なく、これを公表しなければならない。
  9. 5.前二項の規定は、基本指針の変更について準用する。

この条文の基本情報

基本指針とは何ですか?

定義基本指針とは、防災重点農業用ため池に係る防災工事等の推進に関する特別措置法第3条に定められた規定で、「農林水産大臣は、防災重点農業用ため池に係る防災工事等の集中的かつ計画的な推進を図るため、防災工事等基本指針(以下「基本指針」という。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 防災重点農業用ため池に係る防災工事等の推進に関する特別措置法第3条(基本指針)は、日本の防災重点農業用ため池に係る防災工事等の推進に関する特別措置法に含まれる条文です。
  2. 防災重点農業用ため池に係る防災工事等の推進に関する特別措置法第3条の条文原文は「農林水産大臣は、防災重点農業用ため池に係る防災工事等の集中的かつ計画的な推進を図るため、防災工事等基本指針(以下「基本指針」という。」で始まります。
  3. 防災重点農業用ため池に係る防災工事等の推進に関する特別措置法の公布日は令和2年6月19日です。
  4. 防災重点農業用ため池に係る防災工事等の推進に関する特別措置法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  5. 防災重点農業用ため池に係る防災工事等の推進に関する特別措置法第3条の前の条は防災重点農業用ため池に係る防災工事等の推進に関する特別措置法第2条です。
  6. 防災重点農業用ため池に係る防災工事等の推進に関する特別措置法第3条の次の条は防災重点農業用ため池に係る防災工事等の推進に関する特別措置法第4条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式防災重点農業用ため池に係る防災工事等の推進に関する特別措置法(令和二年法律第五十六号)第3条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/502AC1000000056
  • 本サイト収録防災重点農業用ため池に係る防災工事等の推進に関する特別措置法(令和二年法律第五十六号)第3条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/502AC1000000056/3

この条文は現在、条文原文のみです。解説は準備中です。

この条文に関連づけられた条文はまだありません。

ログインすると、この条文にメモを残して他の利用者と共有できます。

次に調べる

判例を探す:条文単位の判例の紐づけは準備中です。上のカードから法令名で検索できます。裁判所「裁判例検索」で探す ›