防災重点農業用ため池に係る防災工事等の推進に関する特別措置法 第4条(防災重点農業用ため池の指定等)
- 都道府県知事は、基本指針に基づき、農業用ため池であってその決壊による水害その他の災害によりその周辺の区域に被害を及ぼすおそれがあるものとして政令で定める要件に該当するものを、防災重点農業用ため池として指定することができる。
- 2.都道府県知事は、前項の規定による指定をしようとするときは、あらかじめ、関係市町村長の意見を聴くものとする。
- 3.前項の規定は、第一項の規定による指定の解除について準用する。
この条文の基本情報
防災重点農業用ため池の指定等とは何ですか?
定義防災重点農業用ため池の指定等とは、防災重点農業用ため池に係る防災工事等の推進に関する特別措置法第4条に定められた規定で、「都道府県知事は、基本指針に基づき、農業用ため池であってその決壊による水害その他の災害によりその周辺の区域に被害を及ぼすおそれがあるものとして政令で定める要件に該…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 防災重点農業用ため池に係る防災工事等の推進に関する特別措置法第4条(防災重点農業用ため池の指定等)は、日本の防災重点農業用ため池に係る防災工事等の推進に関する特別措置法に含まれる条文です。
- 防災重点農業用ため池に係る防災工事等の推進に関する特別措置法第4条の条文原文は「都道府県知事は、基本指針に基づき、農業用ため池であってその決壊による水害その他の災害によりその周辺の区域に被害を及ぼすおそれがあるものとして政令で定める要件に該…」で始まります。
- 防災重点農業用ため池に係る防災工事等の推進に関する特別措置法の公布日は令和2年6月19日です。
- 防災重点農業用ため池に係る防災工事等の推進に関する特別措置法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 防災重点農業用ため池に係る防災工事等の推進に関する特別措置法第4条の前の条は防災重点農業用ため池に係る防災工事等の推進に関する特別措置法第3条です。
- 防災重点農業用ため池に係る防災工事等の推進に関する特別措置法第4条の次の条は防災重点農業用ため池に係る防災工事等の推進に関する特別措置法第5条です。
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- 正式書式
防災重点農業用ため池に係る防災工事等の推進に関する特別措置法(令和二年法律第五十六号)第4条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/502AC1000000056 - 本サイト収録
防災重点農業用ため池に係る防災工事等の推進に関する特別措置法(令和二年法律第五十六号)第4条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/502AC1000000056/4
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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。