防災重点農業用ため池に係る防災工事等の推進に関する特別措置法 第5条(推進計画)
- 都道府県知事は、防災重点農業用ため池を指定したときは、基本指針に基づき、防災重点農業用ため池に係る防災工事等の集中的かつ計画的な推進を図るため、防災工事等推進計画(以下「推進計画」という。)を定めるものとする。
- 2.推進計画においては、防災重点農業用ため池に係る防災工事等に関し、次に掲げる事項を定めるものとする。
- 一防災工事等の推進に関する基本的な方針
- 二劣化状況評価の実施に関する事項
- 三地震・豪雨耐性評価の実施に関する事項
- 四防災工事の実施に関する事項
- 五防災工事等の実施に当たっての市町村との役割分担及び連携に関する事項
- 六前各号に掲げるもののほか、防災工事等の推進に関し必要な事項
- 3.都道府県知事は、推進計画を定めようとするときは、あらかじめ、関係市町村長に協議しなければならない。
- 4.都道府県知事は、推進計画を定めたときは、これを公表するよう努めるとともに、農林水産大臣に提出しなければならない。
- 5.前二項の規定は、推進計画の変更について準用する。
この条文の基本情報
推進計画とは何ですか?
定義推進計画とは、防災重点農業用ため池に係る防災工事等の推進に関する特別措置法第5条に定められた規定で、「都道府県知事は、防災重点農業用ため池を指定したときは、基本指針に基づき、防災重点農業用ため池に係る防災工事等の集中的かつ計画的な推進を図るため、防災工事等推進計…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 防災重点農業用ため池に係る防災工事等の推進に関する特別措置法第5条(推進計画)は、日本の防災重点農業用ため池に係る防災工事等の推進に関する特別措置法に含まれる条文です。
- 防災重点農業用ため池に係る防災工事等の推進に関する特別措置法第5条の条文原文は「都道府県知事は、防災重点農業用ため池を指定したときは、基本指針に基づき、防災重点農業用ため池に係る防災工事等の集中的かつ計画的な推進を図るため、防災工事等推進計…」で始まります。
- 防災重点農業用ため池に係る防災工事等の推進に関する特別措置法の公布日は令和2年6月19日です。
- 防災重点農業用ため池に係る防災工事等の推進に関する特別措置法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 防災重点農業用ため池に係る防災工事等の推進に関する特別措置法第5条の前の条は防災重点農業用ため池に係る防災工事等の推進に関する特別措置法第4条です。
- 防災重点農業用ため池に係る防災工事等の推進に関する特別措置法第5条の次の条は防災重点農業用ため池に係る防災工事等の推進に関する特別措置法第6条です。
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- 正式書式
防災重点農業用ため池に係る防災工事等の推進に関する特別措置法(令和二年法律第五十六号)第5条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/502AC1000000056 - 本サイト収録
防災重点農業用ため池に係る防災工事等の推進に関する特別措置法(令和二年法律第五十六号)第5条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/502AC1000000056/5
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