受講中の講座ブックマーク無料で登録

防災重点農業用ため池に係る防災工事等の推進に関する特別措置法 第6条(都道府県の援助)

  1. 都道府県は、推進計画に基づく防災工事等を実施する者に対し、当該防災工事等の確実かつ効果的な実施に関し必要な技術的な指導、助言その他の援助に努めるものとする。
  2. 2.都道府県は、前項の援助に関し必要があると認めるときは、土地改良事業団体連合会に対し、必要な協力を求めることができる。

この条文の基本情報

都道府県の援助とは何ですか?

定義都道府県の援助とは、防災重点農業用ため池に係る防災工事等の推進に関する特別措置法第6条に定められた規定で、「都道府県は、推進計画に基づく防災工事等を実施する者に対し、当該防災工事等の確実かつ効果的な実施に関し必要な技術的な指導、助言その他の援助に努めるものとする。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 防災重点農業用ため池に係る防災工事等の推進に関する特別措置法第6条(都道府県の援助)は、日本の防災重点農業用ため池に係る防災工事等の推進に関する特別措置法に含まれる条文です。
  2. 防災重点農業用ため池に係る防災工事等の推進に関する特別措置法第6条の条文原文は「都道府県は、推進計画に基づく防災工事等を実施する者に対し、当該防災工事等の確実かつ効果的な実施に関し必要な技術的な指導、助言その他の援助に努めるものとする。」で始まります。
  3. 防災重点農業用ため池に係る防災工事等の推進に関する特別措置法の公布日は令和2年6月19日です。
  4. 防災重点農業用ため池に係る防災工事等の推進に関する特別措置法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  5. 防災重点農業用ため池に係る防災工事等の推進に関する特別措置法第6条の前の条は防災重点農業用ため池に係る防災工事等の推進に関する特別措置法第5条です。
  6. 防災重点農業用ため池に係る防災工事等の推進に関する特別措置法第6条の次の条は防災重点農業用ため池に係る防災工事等の推進に関する特別措置法第7条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式防災重点農業用ため池に係る防災工事等の推進に関する特別措置法(令和二年法律第五十六号)第6条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/502AC1000000056
  • 本サイト収録防災重点農業用ため池に係る防災工事等の推進に関する特別措置法(令和二年法律第五十六号)第6条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/502AC1000000056/6

この条文は現在、条文原文のみです。解説は準備中です。

この条文に関連づけられた条文はまだありません。

ログインすると、この条文にメモを残して他の利用者と共有できます。

次に調べる

判例を探す:条文単位の判例の紐づけは準備中です。上のカードから法令名で検索できます。裁判所「裁判例検索」で探す ›