防災重点農業用ため池に係る防災工事等の推進に関する特別措置法 第6条(都道府県の援助)
- 都道府県は、推進計画に基づく防災工事等を実施する者に対し、当該防災工事等の確実かつ効果的な実施に関し必要な技術的な指導、助言その他の援助に努めるものとする。
- 2.都道府県は、前項の援助に関し必要があると認めるときは、土地改良事業団体連合会に対し、必要な協力を求めることができる。
この条文の基本情報
都道府県の援助とは何ですか?
定義都道府県の援助とは、防災重点農業用ため池に係る防災工事等の推進に関する特別措置法第6条に定められた規定で、「都道府県は、推進計画に基づく防災工事等を実施する者に対し、当該防災工事等の確実かつ効果的な実施に関し必要な技術的な指導、助言その他の援助に努めるものとする。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 防災重点農業用ため池に係る防災工事等の推進に関する特別措置法第6条(都道府県の援助)は、日本の防災重点農業用ため池に係る防災工事等の推進に関する特別措置法に含まれる条文です。
- 防災重点農業用ため池に係る防災工事等の推進に関する特別措置法第6条の条文原文は「都道府県は、推進計画に基づく防災工事等を実施する者に対し、当該防災工事等の確実かつ効果的な実施に関し必要な技術的な指導、助言その他の援助に努めるものとする。」で始まります。
- 防災重点農業用ため池に係る防災工事等の推進に関する特別措置法の公布日は令和2年6月19日です。
- 防災重点農業用ため池に係る防災工事等の推進に関する特別措置法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 防災重点農業用ため池に係る防災工事等の推進に関する特別措置法第6条の前の条は防災重点農業用ため池に係る防災工事等の推進に関する特別措置法第5条です。
- 防災重点農業用ため池に係る防災工事等の推進に関する特別措置法第6条の次の条は防災重点農業用ため池に係る防災工事等の推進に関する特別措置法第7条です。
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- 正式書式
防災重点農業用ため池に係る防災工事等の推進に関する特別措置法(令和二年法律第五十六号)第6条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/502AC1000000056 - 本サイト収録
防災重点農業用ため池に係る防災工事等の推進に関する特別措置法(令和二年法律第五十六号)第6条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/502AC1000000056/6
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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。