防災重点農業用ため池に係る防災工事等の推進に関する特別措置法 第7条(財政上の措置)
国は、推進計画に基づく事業及び前条第一項の援助の実施に要する費用について、必要な財政上の措置を講ずるものとする。
この条文の基本情報
財政上の措置とは何ですか?
定義財政上の措置とは、防災重点農業用ため池に係る防災工事等の推進に関する特別措置法第7条に定められた規定で、「国は、推進計画に基づく事業及び前条第一項の援助の実施に要する費用について、必要な財政上の措置を講ずるものとする。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 防災重点農業用ため池に係る防災工事等の推進に関する特別措置法第7条(財政上の措置)は、日本の防災重点農業用ため池に係る防災工事等の推進に関する特別措置法に含まれる条文です。
- 防災重点農業用ため池に係る防災工事等の推進に関する特別措置法第7条の条文原文は「国は、推進計画に基づく事業及び前条第一項の援助の実施に要する費用について、必要な財政上の措置を講ずるものとする。」で始まります。
- 防災重点農業用ため池に係る防災工事等の推進に関する特別措置法の公布日は令和2年6月19日です。
- 防災重点農業用ため池に係る防災工事等の推進に関する特別措置法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 防災重点農業用ため池に係る防災工事等の推進に関する特別措置法第7条の前の条は防災重点農業用ため池に係る防災工事等の推進に関する特別措置法第6条です。
- 防災重点農業用ため池に係る防災工事等の推進に関する特別措置法第7条の次の条は防災重点農業用ため池に係る防災工事等の推進に関する特別措置法第8条です。
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- 正式書式
防災重点農業用ため池に係る防災工事等の推進に関する特別措置法(令和二年法律第五十六号)第7条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/502AC1000000056 - 本サイト収録
防災重点農業用ため池に係る防災工事等の推進に関する特別措置法(令和二年法律第五十六号)第7条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/502AC1000000056/7
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