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防災重点農業用ため池に係る防災工事等の推進に関する特別措置法 第8条(地方債についての配慮)

地方公共団体が推進計画に基づいて実施する事業に要する経費に充てるために起こす地方債については、法令の範囲内において、資金事情及び当該地方公共団体の財政状況が許す限り、特別の配慮をするものとする。

この条文の基本情報

地方債についての配慮とは何ですか?

定義地方債についての配慮とは、防災重点農業用ため池に係る防災工事等の推進に関する特別措置法第8条に定められた規定で、「地方公共団体が推進計画に基づいて実施する事業に要する経費に充てるために起こす地方債については、法令の範囲内において、資金事情及び当該地方公共団体の財政状況が許す…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 防災重点農業用ため池に係る防災工事等の推進に関する特別措置法第8条(地方債についての配慮)は、日本の防災重点農業用ため池に係る防災工事等の推進に関する特別措置法に含まれる条文です。
  2. 防災重点農業用ため池に係る防災工事等の推進に関する特別措置法第8条の条文原文は「地方公共団体が推進計画に基づいて実施する事業に要する経費に充てるために起こす地方債については、法令の範囲内において、資金事情及び当該地方公共団体の財政状況が許す…」で始まります。
  3. 防災重点農業用ため池に係る防災工事等の推進に関する特別措置法の公布日は令和2年6月19日です。
  4. 防災重点農業用ため池に係る防災工事等の推進に関する特別措置法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  5. 防災重点農業用ため池に係る防災工事等の推進に関する特別措置法第8条の前の条は防災重点農業用ため池に係る防災工事等の推進に関する特別措置法第7条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式防災重点農業用ため池に係る防災工事等の推進に関する特別措置法(令和二年法律第五十六号)第8条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/502AC1000000056
  • 本サイト収録防災重点農業用ため池に係る防災工事等の推進に関する特別措置法(令和二年法律第五十六号)第8条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/502AC1000000056/8

この条文は現在、条文原文のみです。解説は準備中です。

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