労働者協同組合法 第118条(準用規定)
- 第三十二条第三項及び第四項並びに第六項から第十二項まで、第三十三条から第三十七条まで、第三十八条第三項並びに第四十五条から第五十条までの規定は役員について、第四十条及び第四十一条の規定は理事会について、第四十二条第二項から第五項までの規定は代表理事について、第四十四条及び第五十一条第七項から第九項までの規定は理事について、第四十三条の規定は監事について、それぞれ準用する。この場合において、第三十二条第四項本文中「組合員」とあるのは「会員たる組合又は連合会の役員」と、同項ただし書中「組合員になろうとする者」とあるのは「会員になろうとする組合又は連合会の役員」と、同条第八項中「一人」とあるのは「選挙権一個」と読み替えるものとする。
- 2.第五十一条(第七項から第九項までを除く。)、第五十二条及び第五十三条の規定は、連合会について準用する。
この条文の基本情報
準用規定とは何ですか?
定義準用規定とは、労働者協同組合法第118条に定められた規定で、「第三十二条第三項及び第四項並びに第六項から第十二項まで、第三十三条から第三十七条まで、第三十八条第三項並びに第四十五条から第五十条までの規定は役員について、第四…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 労働者協同組合法第118条(準用規定)は、日本の労働者協同組合法に含まれる条文です。
- 労働者協同組合法第118条の条文原文は「第三十二条第三項及び第四項並びに第六項から第十二項まで、第三十三条から第三十七条まで、第三十八条第三項並びに第四十五条から第五十条までの規定は役員について、第四…」で始まります。
- 労働者協同組合法第118条は第三章 労働者協同組合連合会に置かれています。
- 労働者協同組合法の公布日は令和2年12月11日です。
- 労働者協同組合法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 労働者協同組合法第118条の前の条は労働者協同組合法第117条です。
- 労働者協同組合法第118条の次の条は労働者協同組合法第119条です。
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- 正式書式
労働者協同組合法(令和二年法律第七十八号)第118条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/502AC1000000078 - 本サイト収録
労働者協同組合法(令和二年法律第七十八号)第118条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/502AC1000000078/118