労働者協同組合法 第119条(総会)
- 通常総会は、定款で定めるところにより、毎事業年度一回招集しなければならない。
- 2.臨時総会は、必要があるときは、定款で定めるところにより、いつでも招集することができる。
- 3.次に掲げる事項は、総会の議決を経なければならない。
- 一定款の変更
- 二規約の設定、変更又は廃止
- 三毎事業年度の収支予算及び事業計画の設定又は変更
- 四経費の賦課及び徴収の方法
- 五連合会への加入又は連合会からの脱退
- 六その他定款で定める事項
- 4.次に掲げる事項は、議決権の総数の半数以上に当たる議決権を有する会員が出席し、その議決権の三分の二以上の多数による議決を必要とする。
- 一定款の変更
- 二連合会の解散又は合併
- 三会員の除名
- 四前条第一項において準用する第四十五条第五項の規定による責任の免除
- 5.第五十九条第二項から第四項まで、第六十条から第六十二条まで、第六十三条第二項及び第三項、第六十四条並びに第六十七条から第七十条までの規定は、総会について準用する。
この条文の基本情報
総会とは何ですか?
定義総会とは、労働者協同組合法第119条に定められた規定で、「通常総会は、定款で定めるところにより、毎事業年度一回招集しなければならない。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 労働者協同組合法第119条(総会)は、日本の労働者協同組合法に含まれる条文です。
- 労働者協同組合法第119条の条文原文は「通常総会は、定款で定めるところにより、毎事業年度一回招集しなければならない。」で始まります。
- 労働者協同組合法第119条は第三章 労働者協同組合連合会に置かれています。
- 労働者協同組合法の公布日は令和2年12月11日です。
- 労働者協同組合法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 労働者協同組合法第119条の前の条は労働者協同組合法第118条です。
- 労働者協同組合法第119条の次の条は労働者協同組合法第120条です。
この条文を引用する
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- 正式書式
労働者協同組合法(令和二年法律第七十八号)第119条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/502AC1000000078 - 本サイト収録
労働者協同組合法(令和二年法律第七十八号)第119条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/502AC1000000078/119