(発起人)
第22条
別タブ ↗組合を設立するには、その組合員になろうとする三人以上の者が発起人となることを要する。
(発起人)
組合を設立するには、その組合員になろうとする三人以上の者が発起人となることを要する。
(創立総会)
発起人は、定款を作成し、これを会議の日時及び場所とともに公告して、創立総会を開かなければならない。
2前項の公告は、会議開催日の少なくとも二週間前までにしなければならない。
3発起人が作成した定款の承認、事業計画の設定その他設立に必要な事項の決定は、創立総会の議決によらなければならない。
4創立総会においては、前項の定款を修正することができる。ただし、組合員たる資格に関する規定については、この限りでない。
5創立総会の議事は、組合員たる資格を有する者でその会日までに発起人に対し設立の同意を申し出たものの半数以上が出席して、その議決権の三分の二以上で決する。
6創立総会においてその延期又は続行の決議があった場合には、第一項の規定による公告をすることを要しない。
7創立総会の議事については、厚生労働省令で定めるところにより、議事録を作成しなければならない。
8第十一条の規定は創立総会について、会社法(平成十七年法律第八十六号)第八百三十条、第八百三十一条、第八百三十四条(第十六号及び第十七号に係る部分に限る。)、第八百三十五条第一項、第八百三十六条第一項及び第三項、第八百三十七条、第八百三十八条並びに第八百四十六条の規定は創立総会の決議の不存在若しくは無効の確認又は取消しの訴えについて、それぞれ準用する。
(理事への事務引継)
発起人は、理事を選任したときは、遅滞なく、その事務を当該理事に引き渡さなければならない。
(出資の第一回の払込み)
理事は、前条の規定による引渡しを受けたときは、遅滞なく、出資の第一回の払込みをさせなければならない。
2前項の第一回の払込みの金額は、出資一口につき、その金額の四分の一を下ってはならない。
3現物出資者は、第一回の払込みの期日に、出資の目的たる財産の全部を給付しなければならない。ただし、登記、登録その他権利の設定又は移転をもって第三者に対抗するため必要な行為は、組合成立の後にすることを妨げない。
(成立の時期)
組合は、主たる事務所の所在地において設立の登記をすることによって成立する。
(成立の届出)
組合は、成立したときは、その成立の日から二週間以内に、登記事項証明書及び定款を添えて、その旨並びに役員の氏名及び住所を行政庁に届け出なければならない。
(設立の無効の訴え)
会社法第八百二十八条第一項(第一号に係る部分に限る。)及び第二項(第一号に係る部分に限る。)、第八百三十四条(第一号に係る部分に限る。)、第八百三十五条第一項、第八百三十六条第一項及び第三項、第八百三十七条から第八百三十九条まで並びに第八百四十六条の規定は、組合の設立の無効の訴えについて準用する。
このページの条文は各国の公式オープンデータをそのまま引用しています。出典は署名欄をご覧ください。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)