労働者協同組合法 第24条(理事への事務引継)
発起人は、理事を選任したときは、遅滞なく、その事務を当該理事に引き渡さなければならない。
この条文の基本情報
理事への事務引継とは何ですか?
定義理事への事務引継とは、労働者協同組合法第24条に定められた規定で、「発起人は、理事を選任したときは、遅滞なく、その事務を当該理事に引き渡さなければならない。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 労働者協同組合法第24条(理事への事務引継)は、日本の労働者協同組合法に含まれる条文です。
- 労働者協同組合法第24条の条文原文は「発起人は、理事を選任したときは、遅滞なく、その事務を当該理事に引き渡さなければならない。」で始まります。
- 労働者協同組合法第24条は第四節 設立に置かれています。
- 労働者協同組合法の公布日は令和2年12月11日です。
- 労働者協同組合法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 労働者協同組合法第24条の前の条は労働者協同組合法第23条です。
- 労働者協同組合法第24条の次の条は労働者協同組合法第25条です。
この条文を引用する
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- 正式書式
労働者協同組合法(令和二年法律第七十八号)第24条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/502AC1000000078 - 本サイト収録
労働者協同組合法(令和二年法律第七十八号)第24条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/502AC1000000078/24