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労働者協同組合法 第三款 決算関係書類等の監査等

第51条〜第53条・全 3 条・e-Gov法令検索で原文を見る ›

  1. 労働者協同組合法第三款 決算関係書類等の監査等は、第51条〜第53条の全 3 条で構成されています。
  2. 労働者協同組合法第三款 決算関係書類等の監査等が属する労働者協同組合法の法令番号は令和二年法律第七十八号です。
  3. 労働者協同組合法の公布日は令和2年12月11日です。
  4. 労働者協同組合法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。

(決算関係書類等の提出、備置き及び閲覧等)

第51条

組合は、厚生労働省令で定めるところにより、その成立の日における貸借対照表を作成しなければならない。

2組合は、厚生労働省令で定めるところにより、各事業年度に係る貸借対照表、損益計算書、剰余金処分案又は損失処理案(以下この条において「決算関係書類」という。)及び事業報告書並びにこれらの附属明細書を作成しなければならない。

3決算関係書類及び事業報告書並びにこれらの附属明細書は、電磁的記録をもって作成することができる。

4組合は、決算関係書類を作成した時から十年間、当該決算関係書類及びその附属明細書を保存しなければならない。

5第二項の決算関係書類及び事業報告書並びにこれらの附属明細書は、厚生労働省令で定めるところにより、監事の監査を受けなければならない。

6前項の規定により監事の監査を受けた決算関係書類及び事業報告書並びにこれらの附属明細書は、理事会の承認を受けなければならない。

7理事は、通常総会の通知に際して、厚生労働省令で定めるところにより、組合員に対し、前項の承認を受けた決算関係書類及び事業報告書(監査報告を含む。)を提供しなければならない。

8理事は、監事の意見を記載した書面又はこれに記載すべき事項を記録した電磁的記録を添付して決算関係書類及び事業報告書を通常総会に提出し、又は提供し、その承認を求めなければならない。

9理事は、前項の規定により提出され、又は提供された事業報告書の内容を通常総会に報告しなければならない。

10組合は、各事業年度に係る決算関係書類等(決算関係書類及び事業報告書並びにこれらの附属明細書(監査報告を含む。)をいう。以下この条において同じ。)を通常総会の日の二週間前の日から五年間、主たる事務所に備え置かなければならない。

11組合は、決算関係書類等の写しを、通常総会の日の二週間前の日から三年間、従たる事務所に備え置かなければならない。ただし、決算関係書類等が電磁的記録で作成されている場合であって、従たる事務所における次項第三号及び第四号に掲げる請求に応じることを可能とするための措置として厚生労働省令で定めるものをとっているときは、この限りでない。

12組合員及び組合の債権者は、組合に対して、その業務取扱時間内は、いつでも、次に掲げる請求をすることができる。ただし、第二号又は第四号に掲げる請求をするには、当該組合の定めた費用を支払わなければならない。

一決算関係書類等が書面をもって作成されているときは、当該書面又は当該書面の写しの閲覧の請求

二前号の書面の謄本又は抄本の交付の請求

三決算関係書類等が電磁的記録をもって作成されているときは、当該電磁的記録に記録された事項を厚生労働省令で定める方法により表示したものの閲覧の請求

四前号の電磁的記録に記録された事項を電磁的方法であって組合の定めたものにより提供することの請求又はその事項を記載した書面の交付の請求

(会計帳簿等の作成等)

第52条

組合は、厚生労働省令で定めるところにより、適時に、正確な会計帳簿を作成しなければならない。

2組合は、会計帳簿の閉鎖の時から十年間、その会計帳簿及びその事業に関する重要な資料を保存しなければならない。

3組合員は、総組合員の百分の三(これを下回る割合を定款で定めた場合にあっては、その割合)以上の同意を得て、組合に対して、その業務取扱時間内は、いつでも、次に掲げる請求をすることができる。この場合においては、組合は、正当な理由がないのにこれを拒んではならない。

一会計帳簿又はこれに関する資料が書面をもって作成されているときは、当該書面の閲覧又は謄写の請求

二会計帳簿又はこれに関する資料が電磁的記録をもって作成されているときは、当該電磁的記録に記録された事項を厚生労働省令で定める方法により表示したものの閲覧又は謄写の請求

(役員の改選)

第53条

組合員は、総組合員の五分の一(これを下回る割合を定款で定めた場合にあっては、その割合)以上の連署をもって、役員の改選を請求することができるものとし、その請求につき総会において出席者の過半数の同意があったときは、その請求に係る役員は、その職を失う。

2前項の規定による改選の請求は、理事の全員又は監事の全員について、同時にしなければならない。ただし、法令又は定款若しくは規約の違反を理由として改選を請求するときは、この限りでない。

3第一項の規定による改選の請求は、改選の理由を記載した書面を組合に提出してしなければならない。

4第一項の規定による改選の請求をする者は、前項の書面の提出に代えて、政令で定めるところにより、組合の承諾を得て、同項の書面に記載すべき事項を電磁的方法により提供することができる。

5第一項の規定による改選の請求があった場合(第三項の書面の提出があった場合に限る。)には、理事は、その請求を総会の議に付し、かつ、総会の会日から七日前までに、その請求に係る役員に第三項の書面を送付し、かつ、総会において弁明する機会を与えなければならない。

6第一項の規定による改選の請求があった場合(第四項の規定による電磁的方法による提供があった場合に限る。)には、理事は、その請求を総会の議に付し、かつ、総会の会日から七日前までに、その請求に係る役員に第四項の規定により提供された事項を記載した書面を送付し、かつ、総会において弁明する機会を与えなければならない。

7前項に規定する場合には、組合は、同項の書面の送付に代えて、政令で定めるところにより、その請求に係る役員の承諾を得て、第四項の規定により提供された事項を電磁的方法により提供することができる。

8第五十九条第二項及び第六十条の規定は、第五項又は第六項の場合について準用する。この場合において、第五十九条第二項中「組合員が総組合員の五分の一(これを下回る割合を定款で定めた場合にあっては、その割合)以上の同意を得て、会議の目的である事項及び招集の理由を記載した書面を理事会に提出して総会の招集を請求したとき」とあり、及び第六十条後段中「組合員が総組合員の五分の一(これを下回る割合を定款で定めた場合にあっては、その割合)以上の同意を得たとき」とあるのは、「第五十三条第一項の規定による役員の改選の請求があったとき」と読み替えるものとする。

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このページの条文は各国の公式オープンデータをそのまま引用しています。出典は署名欄をご覧ください。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

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