労働者協同組合法 第51条(決算関係書類等の提出、備置き及び閲覧等)
- 組合は、厚生労働省令で定めるところにより、その成立の日における貸借対照表を作成しなければならない。
- 2.組合は、厚生労働省令で定めるところにより、各事業年度に係る貸借対照表、損益計算書、剰余金処分案又は損失処理案(以下この条において「決算関係書類」という。)及び事業報告書並びにこれらの附属明細書を作成しなければならない。
- 3.決算関係書類及び事業報告書並びにこれらの附属明細書は、電磁的記録をもって作成することができる。
- 4.組合は、決算関係書類を作成した時から十年間、当該決算関係書類及びその附属明細書を保存しなければならない。
- 5.第二項の決算関係書類及び事業報告書並びにこれらの附属明細書は、厚生労働省令で定めるところにより、監事の監査を受けなければならない。
- 6.前項の規定により監事の監査を受けた決算関係書類及び事業報告書並びにこれらの附属明細書は、理事会の承認を受けなければならない。
- 7.理事は、通常総会の通知に際して、厚生労働省令で定めるところにより、組合員に対し、前項の承認を受けた決算関係書類及び事業報告書(監査報告を含む。)を提供しなければならない。
- 8.理事は、監事の意見を記載した書面又はこれに記載すべき事項を記録した電磁的記録を添付して決算関係書類及び事業報告書を通常総会に提出し、又は提供し、その承認を求めなければならない。
- 9.理事は、前項の規定により提出され、又は提供された事業報告書の内容を通常総会に報告しなければならない。
- 10.組合は、各事業年度に係る決算関係書類等(決算関係書類及び事業報告書並びにこれらの附属明細書(監査報告を含む。)をいう。以下この条において同じ。)を通常総会の日の二週間前の日から五年間、主たる事務所に備え置かなければならない。
- 11.組合は、決算関係書類等の写しを、通常総会の日の二週間前の日から三年間、従たる事務所に備え置かなければならない。ただし、決算関係書類等が電磁的記録で作成されている場合であって、従たる事務所における次項第三号及び第四号に掲げる請求に応じることを可能とするための措置として厚生労働省令で定めるものをとっているときは、この限りでない。
- 12.組合員及び組合の債権者は、組合に対して、その業務取扱時間内は、いつでも、次に掲げる請求をすることができる。ただし、第二号又は第四号に掲げる請求をするには、当該組合の定めた費用を支払わなければならない。
- 一決算関係書類等が書面をもって作成されているときは、当該書面又は当該書面の写しの閲覧の請求
- 二前号の書面の謄本又は抄本の交付の請求
- 三決算関係書類等が電磁的記録をもって作成されているときは、当該電磁的記録に記録された事項を厚生労働省令で定める方法により表示したものの閲覧の請求
- 四前号の電磁的記録に記録された事項を電磁的方法であって組合の定めたものにより提供することの請求又はその事項を記載した書面の交付の請求
この条文の基本情報
決算関係書類等の提出、備置き及び閲覧等とは何ですか?
定義決算関係書類等の提出、備置き及び閲覧等とは、労働者協同組合法第51条に定められた規定で、「組合は、厚生労働省令で定めるところにより、その成立の日における貸借対照表を作成しなければならない。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 労働者協同組合法第51条(決算関係書類等の提出、備置き及び閲覧等)は、日本の労働者協同組合法に含まれる条文です。
- 労働者協同組合法第51条の条文原文は「組合は、厚生労働省令で定めるところにより、その成立の日における貸借対照表を作成しなければならない。」で始まります。
- 労働者協同組合法第51条は第三款 決算関係書類等の監査等に置かれています。
- 労働者協同組合法の公布日は令和2年12月11日です。
- 労働者協同組合法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 労働者協同組合法第51条の前の条は労働者協同組合法第50条です。
- 労働者協同組合法第51条の次の条は労働者協同組合法第52条です。
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- 正式書式
労働者協同組合法(令和二年法律第七十八号)第51条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/502AC1000000078 - 本サイト収録
労働者協同組合法(令和二年法律第七十八号)第51条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/502AC1000000078/51