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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)出典

労働者協同組合法 第二節 事業

第7条〜第8条・全 2 条・e-Gov法令検索で原文を見る ›

  1. 労働者協同組合法第二節 事業は、第7条〜第8条の全 2 条で構成されています。
  2. 労働者協同組合法第二節 事業が属する労働者協同組合法の法令番号は令和二年法律第七十八号です。
  3. 労働者協同組合法の公布日は令和2年12月11日です。
  4. 労働者協同組合法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。

第七条

第7条

別タブ ↗

組合は、第三条第一項に規定する目的を達成するため、事業を行うものとする。

2組合は、労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護等に関する法律(昭和六十年法律第八十八号)第二条第三号に掲げる労働者派遣事業その他の組合がその目的に照らして行うことが適当でないものとして政令で定める事業を行うことができない。

第八条

第8条

別タブ ↗

総組合員の五分の四以上の数の組合員は、組合の行う事業に従事しなければならない。

2組合の行う事業に従事する者の四分の三以上は、組合員でなければならない。

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このページの条文は各国の公式オープンデータをそのまま引用しています。出典は署名欄をご覧ください。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

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