第七条
第7条
別タブ ↗組合は、第三条第一項に規定する目的を達成するため、事業を行うものとする。
2組合は、労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護等に関する法律(昭和六十年法律第八十八号)第二条第三号に掲げる労働者派遣事業その他の組合がその目的に照らして行うことが適当でないものとして政令で定める事業を行うことができない。
第七条
組合は、第三条第一項に規定する目的を達成するため、事業を行うものとする。
2組合は、労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護等に関する法律(昭和六十年法律第八十八号)第二条第三号に掲げる労働者派遣事業その他の組合がその目的に照らして行うことが適当でないものとして政令で定める事業を行うことができない。
第八条
総組合員の五分の四以上の数の組合員は、組合の行う事業に従事しなければならない。
2組合の行う事業に従事する者の四分の三以上は、組合員でなければならない。
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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)