労働者協同組合法 第7条
- 組合は、第三条第一項に規定する目的を達成するため、事業を行うものとする。
- 2.組合は、労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護等に関する法律(昭和六十年法律第八十八号)第二条第三号に掲げる労働者派遣事業その他の組合がその目的に照らして行うことが適当でないものとして政令で定める事業を行うことができない。
この条文の基本情報
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 労働者協同組合法第7条は、日本の労働者協同組合法に含まれる条文です。
- 労働者協同組合法第7条の条文原文は「組合は、第三条第一項に規定する目的を達成するため、事業を行うものとする。」で始まります。
- 労働者協同組合法第7条は第二節 事業に置かれています。
- 労働者協同組合法の公布日は令和2年12月11日です。
- 労働者協同組合法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 労働者協同組合法第7条の前の条は労働者協同組合法第6条です。
- 労働者協同組合法第7条の次の条は労働者協同組合法第8条です。
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- 正式書式
労働者協同組合法(令和二年法律第七十八号)第7条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/502AC1000000078 - 本サイト収録
労働者協同組合法(令和二年法律第七十八号)第7条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/502AC1000000078/7