(総会の招集)
第58条
通常総会は、定款で定めるところにより、毎事業年度一回招集しなければならない。
(総会の招集)
通常総会は、定款で定めるところにより、毎事業年度一回招集しなければならない。
第五十九条
臨時総会は、必要があるときは、定款で定めるところにより、いつでも招集することができる。
2組合員が総組合員の五分の一(これを下回る割合を定款で定めた場合にあっては、その割合)以上の同意を得て、会議の目的である事項及び招集の理由を記載した書面を理事会に提出して総会の招集を請求したときは、理事会は、その請求のあった日から二十日以内に臨時総会を招集すべきことを決しなければならない。
3前項の場合において、電磁的方法により議決権を行うことが定款で定められているときは、同項の書面の提出に代えて、当該書面に記載すべき事項及び理由を当該電磁的方法により提供することができる。この場合において、その提供をした組合員は、当該書面を提出したものとみなす。
4前項前段の電磁的方法(厚生労働省令で定める方法を除く。)により行われた第二項の書面に記載すべき事項及び理由の提供は、理事会の使用に係る電子計算機に備えられたファイルへの記録がされた時に当該理事会に到達したものとみなす。
第六十条
前条第二項の規定による請求をした組合員は、同項の請求をした日から十日以内に理事が総会招集の手続をしないときは、行政庁の承認を得て総会を招集することができる。理事の職務を行う者がない場合において、組合員が総組合員の五分の一(これを下回る割合を定款で定めた場合にあっては、その割合)以上の同意を得たときも同様とする。
(総会招集の手続)
総会の招集は、会日の十日(これを下回る期間を定款で定めた場合にあっては、その期間)前までに、会議の目的である事項を示し、定款で定めた方法に従ってしなければならない。
2総会の招集は、この法律に別段の定めがある場合を除き、理事会が決定する。
3第一項の規定にかかわらず、総会は、組合員の全員の同意があるときは、招集の手続を経ることなく開催することができる。
(通知又は催告)
組合の組合員に対してする通知又は催告は、組合員名簿に記載し、又は記録したその者の住所(その者が別に通知又は催告を受ける場所又は連絡先を組合に通知した場合にあっては、その場所又は連絡先)に宛てて発すれば足りる。
2前項の通知又は催告は、通常到達すべきであった時に到達したものとみなす。
(総会の議決事項)
次に掲げる事項は、総会の議決を経なければならない。
一定款の変更
二規約の設定、変更又は廃止
三毎事業年度の収支予算及び事業計画の設定又は変更
四組合の子会社の株式又は持分の全部又は一部の譲渡(次のいずれにも該当する場合における譲渡に限る。)
五労働者協同組合連合会への加入又は労働者協同組合連合会からの脱退
六その他定款で定める事項
2規約の変更のうち、軽微な事項その他の厚生労働省令で定める事項に係るものについては、前項の規定にかかわらず、定款で、総会の議決を経ることを要しないものとすることができる。この場合においては、総会の議決を経ることを要しない事項の範囲及び当該変更の内容の組合員に対する通知、公告その他の周知の方法を定款で定めなければならない。
3組合は、定款を変更したときは、その変更の日から二週間以内に、変更に係る事項を行政庁に届け出なければならない。
(総会の議事)
総会の議事は、この法律又は定款若しくは規約に特別の定めがある場合を除いて、出席者の議決権の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
2議長は、総会において選任する。
3議長は、組合員として総会の議決に加わる権利を有しない。
4総会においては、第六十一条第一項の規定によりあらかじめ通知した事項についてのみ議決することができる。ただし、定款に別段の定めがある場合及び同条第三項に規定する場合は、この限りでない。
(特別の議決)
次に掲げる事項は、総組合員の半数以上が出席し、その議決権の三分の二以上の多数による議決を必要とする。
一定款の変更
二組合の解散又は合併
三組合員の除名
四事業の全部の譲渡
五第九条第三項ただし書の承諾
六第四十五条第五項の規定による責任の免除
(総会への報告)
理事は、各事業年度に係る組合員の意見を反映させる方策の実施の状況及びその結果を、通常総会に報告しなければならない。
2理事は、次の各号に掲げる事由が生じたときは、当該各号に掲げる事項を、その事由が生じた日後最初に招集される総会に報告しなければならない。
一就業規則の作成1当該就業規則の内容2
二就業規則の変更1当該変更の内容2
三労働協約の締結1当該労働協約の内容2
四労働基準法(昭和二十二年法律第四十九号)第四章に規定する協定の締結又は委員会の決議1当該協定又は当該決議の内容2
(理事及び監事の説明義務)
理事及び監事は、総会において、組合員から特定の事項について説明を求められた場合には、当該事項について必要な説明をしなければならない。ただし、当該事項が総会の目的である事項に関しないものである場合、その説明をすることにより組合員の共同の利益を著しく害する場合その他正当な理由がある場合として厚生労働省令で定める場合は、この限りでない。
(延期又は続行の決議)
総会においてその延期又は続行について決議があった場合には、第六十一条の規定は、適用しない。
(総会の議事録)
総会の議事については、厚生労働省令で定めるところにより、議事録を作成しなければならない。
2組合は、総会の会日から十年間、前項の議事録をその主たる事務所に備え置かなければならない。
3組合は、総会の会日から五年間、第一項の議事録の写しをその従たる事務所に備え置かなければならない。ただし、当該議事録が電磁的記録をもって作成されている場合であって、従たる事務所における次項第二号に掲げる請求に応じることを可能とするための措置として厚生労働省令で定めるものをとっているときは、この限りでない。
4組合員及び組合の債権者は、組合に対して、その業務取扱時間内は、いつでも、次に掲げる請求をすることができる。この場合においては、組合は、正当な理由がないのにこれを拒んではならない。
一第一項の議事録が書面をもって作成されているときは、当該書面又は当該書面の写しの閲覧又は謄写の請求
二第一項の議事録が電磁的記録をもって作成されているときは、当該電磁的記録に記録された事項を厚生労働省令で定める方法により表示したものの閲覧又は謄写の請求
(総会の決議の不存在若しくは無効の確認又は取消しの訴え)
会社法第八百三十条、第八百三十一条、第八百三十四条(第十六号及び第十七号に係る部分に限る。)、第八百三十五条第一項、第八百三十六条第一項及び第三項、第八百三十七条、第八百三十八条並びに第八百四十六条の規定は、総会の決議の不存在若しくは無効の確認又は取消しの訴えについて準用する。
(総代会)
組合員の総数が二百人を超える組合は、定款で定めるところにより、総会に代わるべき総代会を設けることができる。
2総代は、定款で定めるところにより、組合員のうちから、その住所等に応じて公平に選挙されなければならない。
3総代の定数は、その選挙の時における組合員の総数の十分の一(組合員の総数が二千人を超える組合にあっては、二百人)を下ってはならない。
4第三十二条第七項及び第八項の規定は、総代の選挙について準用する。
5総代の任期は、三年以内において定款で定める期間とする。
6総会に関する規定は、総代会について準用する。この場合において、第十一条第五項中「五人」とあるのは、「二人」と読み替えるものとする。
7総代会においては、前項の規定にかかわらず、総代の選挙(補欠の総代の選挙を除く。)をし、又は第六十五条第二号若しくは第四号の事項について議決することができない。
このページの条文は各国の公式オープンデータをそのまま引用しています。出典は署名欄をご覧ください。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)