労働者協同組合法 第63条(総会の議決事項)
- 次に掲げる事項は、総会の議決を経なければならない。
- 一定款の変更
- 二規約の設定、変更又は廃止
- 三毎事業年度の収支予算及び事業計画の設定又は変更
- 四組合の子会社の株式又は持分の全部又は一部の譲渡(次のいずれにも該当する場合における譲渡に限る。)
- 五労働者協同組合連合会への加入又は労働者協同組合連合会からの脱退
- 六その他定款で定める事項
- 2.規約の変更のうち、軽微な事項その他の厚生労働省令で定める事項に係るものについては、前項の規定にかかわらず、定款で、総会の議決を経ることを要しないものとすることができる。この場合においては、総会の議決を経ることを要しない事項の範囲及び当該変更の内容の組合員に対する通知、公告その他の周知の方法を定款で定めなければならない。
- 3.組合は、定款を変更したときは、その変更の日から二週間以内に、変更に係る事項を行政庁に届け出なければならない。
この条文の基本情報
総会の議決事項とは何ですか?
定義総会の議決事項とは、労働者協同組合法第63条に定められた規定で、「次に掲げる事項は、総会の議決を経なければならない。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 労働者協同組合法第63条(総会の議決事項)は、日本の労働者協同組合法に含まれる条文です。
- 労働者協同組合法第63条の条文原文は「次に掲げる事項は、総会の議決を経なければならない。」で始まります。
- 労働者協同組合法第63条は第五款 総会等に置かれています。
- 労働者協同組合法の公布日は令和2年12月11日です。
- 労働者協同組合法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 労働者協同組合法第63条の前の条は労働者協同組合法第62条です。
- 労働者協同組合法第63条の次の条は労働者協同組合法第64条です。
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- 正式書式
労働者協同組合法(令和二年法律第七十八号)第63条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/502AC1000000078 - 本サイト収録
労働者協同組合法(令和二年法律第七十八号)第63条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/502AC1000000078/63