労働者協同組合法 第64条(総会の議事)
- 総会の議事は、この法律又は定款若しくは規約に特別の定めがある場合を除いて、出席者の議決権の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
- 2.議長は、総会において選任する。
- 3.議長は、組合員として総会の議決に加わる権利を有しない。
- 4.総会においては、第六十一条第一項の規定によりあらかじめ通知した事項についてのみ議決することができる。ただし、定款に別段の定めがある場合及び同条第三項に規定する場合は、この限りでない。
この条文の基本情報
総会の議事とは何ですか?
定義総会の議事とは、労働者協同組合法第64条に定められた規定で、「総会の議事は、この法律又は定款若しくは規約に特別の定めがある場合を除いて、出席者の議決権の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 労働者協同組合法第64条(総会の議事)は、日本の労働者協同組合法に含まれる条文です。
- 労働者協同組合法第64条の条文原文は「総会の議事は、この法律又は定款若しくは規約に特別の定めがある場合を除いて、出席者の議決権の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。」で始まります。
- 労働者協同組合法第64条は第五款 総会等に置かれています。
- 労働者協同組合法の公布日は令和2年12月11日です。
- 労働者協同組合法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 労働者協同組合法第64条の前の条は労働者協同組合法第63条です。
- 労働者協同組合法第64条の次の条は労働者協同組合法第65条です。
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- 正式書式
労働者協同組合法(令和二年法律第七十八号)第64条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/502AC1000000078 - 本サイト収録
労働者協同組合法(令和二年法律第七十八号)第64条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/502AC1000000078/64