労働者協同組合法 第65条(特別の議決)
- 次に掲げる事項は、総組合員の半数以上が出席し、その議決権の三分の二以上の多数による議決を必要とする。
- 一定款の変更
- 二組合の解散又は合併
- 三組合員の除名
- 四事業の全部の譲渡
- 五第九条第三項ただし書の承諾
- 六第四十五条第五項の規定による責任の免除
この条文の基本情報
特別の議決とは何ですか?
定義特別の議決とは、労働者協同組合法第65条に定められた規定で、「次に掲げる事項は、総組合員の半数以上が出席し、その議決権の三分の二以上の多数による議決を必要とする。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 労働者協同組合法第65条(特別の議決)は、日本の労働者協同組合法に含まれる条文です。
- 労働者協同組合法第65条の条文原文は「次に掲げる事項は、総組合員の半数以上が出席し、その議決権の三分の二以上の多数による議決を必要とする。」で始まります。
- 労働者協同組合法第65条は第五款 総会等に置かれています。
- 労働者協同組合法の公布日は令和2年12月11日です。
- 労働者協同組合法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 労働者協同組合法第65条の前の条は労働者協同組合法第64条です。
- 労働者協同組合法第65条の次の条は労働者協同組合法第66条です。
この条文を引用する
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- 正式書式
労働者協同組合法(令和二年法律第七十八号)第65条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/502AC1000000078 - 本サイト収録
労働者協同組合法(令和二年法律第七十八号)第65条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/502AC1000000078/65