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労働者協同組合法 第65条(特別の議決)

  1. 次に掲げる事項は、総組合員の半数以上が出席し、その議決権の三分の二以上の多数による議決を必要とする。
  2. 一定款の変更
  3. 二組合の解散又は合併
  4. 三組合員の除名
  5. 四事業の全部の譲渡
  6. 五第九条第三項ただし書の承諾
  7. 六第四十五条第五項の規定による責任の免除

この条文の基本情報

特別の議決とは何ですか?

定義特別の議決とは、労働者協同組合法第65条に定められた規定で、「次に掲げる事項は、総組合員の半数以上が出席し、その議決権の三分の二以上の多数による議決を必要とする。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 労働者協同組合法第65条(特別の議決)は、日本の労働者協同組合法に含まれる条文です。
  2. 労働者協同組合法第65条の条文原文は「次に掲げる事項は、総組合員の半数以上が出席し、その議決権の三分の二以上の多数による議決を必要とする。」で始まります。
  3. 労働者協同組合法第65条は第五款 総会等に置かれています。
  4. 労働者協同組合法の公布日は令和2年12月11日です。
  5. 労働者協同組合法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 労働者協同組合法第65条の前の条は労働者協同組合法第64条です。
  7. 労働者協同組合法第65条の次の条は労働者協同組合法第66条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式労働者協同組合法(令和二年法律第七十八号)第65条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/502AC1000000078
  • 本サイト収録労働者協同組合法(令和二年法律第七十八号)第65条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/502AC1000000078/65

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