労働者協同組合法 第66条(総会への報告)
- 理事は、各事業年度に係る組合員の意見を反映させる方策の実施の状況及びその結果を、通常総会に報告しなければならない。
- 2.理事は、次の各号に掲げる事由が生じたときは、当該各号に掲げる事項を、その事由が生じた日後最初に招集される総会に報告しなければならない。
- 一就業規則の作成1当該就業規則の内容2
- 二就業規則の変更1当該変更の内容2
- 三労働協約の締結1当該労働協約の内容2
- 四労働基準法(昭和二十二年法律第四十九号)第四章に規定する協定の締結又は委員会の決議1当該協定又は当該決議の内容2
この条文の基本情報
総会への報告とは何ですか?
定義総会への報告とは、労働者協同組合法第66条に定められた規定で、「理事は、各事業年度に係る組合員の意見を反映させる方策の実施の状況及びその結果を、通常総会に報告しなければならない。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 労働者協同組合法第66条(総会への報告)は、日本の労働者協同組合法に含まれる条文です。
- 労働者協同組合法第66条の条文原文は「理事は、各事業年度に係る組合員の意見を反映させる方策の実施の状況及びその結果を、通常総会に報告しなければならない。」で始まります。
- 労働者協同組合法第66条は第五款 総会等に置かれています。
- 労働者協同組合法の公布日は令和2年12月11日です。
- 労働者協同組合法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 労働者協同組合法第66条の前の条は労働者協同組合法第65条です。
- 労働者協同組合法第66条の次の条は労働者協同組合法第67条です。
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- 正式書式
労働者協同組合法(令和二年法律第七十八号)第66条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/502AC1000000078 - 本サイト収録
労働者協同組合法(令和二年法律第七十八号)第66条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/502AC1000000078/66