労働者協同組合法 第67条(理事及び監事の説明義務)
理事及び監事は、総会において、組合員から特定の事項について説明を求められた場合には、当該事項について必要な説明をしなければならない。ただし、当該事項が総会の目的である事項に関しないものである場合、その説明をすることにより組合員の共同の利益を著しく害する場合その他正当な理由がある場合として厚生労働省令で定める場合は、この限りでない。
この条文の基本情報
理事及び監事の説明義務とは何ですか?
定義理事及び監事の説明義務とは、労働者協同組合法第67条に定められた規定で、「理事及び監事は、総会において、組合員から特定の事項について説明を求められた場合には、当該事項について必要な説明をしなければならない。ただし、当該事項が総会の目的…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 労働者協同組合法第67条(理事及び監事の説明義務)は、日本の労働者協同組合法に含まれる条文です。
- 労働者協同組合法第67条の条文原文は「理事及び監事は、総会において、組合員から特定の事項について説明を求められた場合には、当該事項について必要な説明をしなければならない。ただし、当該事項が総会の目的…」で始まります。
- 労働者協同組合法第67条は第五款 総会等に置かれています。
- 労働者協同組合法の公布日は令和2年12月11日です。
- 労働者協同組合法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 労働者協同組合法第67条の前の条は労働者協同組合法第66条です。
- 労働者協同組合法第67条の次の条は労働者協同組合法第68条です。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
労働者協同組合法(令和二年法律第七十八号)第67条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/502AC1000000078 - 本サイト収録
労働者協同組合法(令和二年法律第七十八号)第67条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/502AC1000000078/67