(認定)
第94条の2
別タブ ↗組合は、次条各号に掲げる基準に適合する組合であることについての行政庁の認定を受けることができる。
(認定)
組合は、次条各号に掲げる基準に適合する組合であることについての行政庁の認定を受けることができる。
(認定の基準)
行政庁は、前条の認定の申請をした組合が次に掲げる基準に適合すると認めるときは、当該組合について同条の認定をするものとする。
一その定款に剰余金の配当を行わない旨の定めがあること。
二その定款に解散した場合において組合員に対しその出資額を限度として分配した後の残余財産が国若しくは地方公共団体又は他の特定労働者協同組合(前条の認定を受けた組合をいう。以下同じ。)に帰属する旨の定めがあること。
三前二号の定款の定めに反する行為(前二号及び次号に掲げる基準の全てに該当していた期間において、剰余金の配当又は残余財産の分配若しくは引渡し以外の方法(合併による資産の移転を含む。)により特定の個人又は団体に特別の利益を与えることを含む。)を行うことを決定し、又は行ったことがないこと。
四各理事(清算人を含む。以下この号において同じ。)について、当該理事及び当該理事の配偶者又は三親等以内の親族その他の当該理事と厚生労働省令で定める特殊の関係のある者である理事の合計数の理事の総数のうちに占める割合が、三分の一以下であること。
(欠格事由)
前条の規定にかかわらず、次のいずれかに該当する組合は、第九十四条の二の認定を受けることができない。
一その役員のうちに、次のいずれかに該当する者があるもの
二第九十四条の十九第一項又は第二項の規定により第九十四条の二の認定を取り消され、その取消しの日から二年を経過しないもの
三その定款の内容が法令又は法令に基づく行政庁の処分に違反しているもの
四次のいずれかに該当するもの
(認定の申請)
第九十四条の二の認定の申請は、厚生労働省令で定めるところにより、次に掲げる事項を記載した申請書を行政庁に提出してしなければならない。
一名称及び代表理事の氏名
二事業を行う都道府県の区域及び事務所の所在場所
2前項の申請書には、定款その他厚生労働省令で定める書類を添付しなければならない。
(認定に関する意見聴取)
行政庁は、第九十四条の二の認定をしようとするときは、第九十四条の四第一号ニ及び第四号に規定する事由の有無について、警視総監又は道府県警察本部長の意見を聴くことができる。
(名称の使用制限)
特定労働者協同組合でない者は、その名称中に、特定労働者協同組合であると誤認されるおそれのある文字を用いてはならない。
(認定の公示)
行政庁は、第九十四条の二の認定をしたときは、厚生労働省令で定めるところにより、その旨を公示しなければならない。
(変更の認定)
特定労働者協同組合は、主たる事務所の所在場所の変更をしようとするときは、行政庁の認定を受けなければならない。ただし、厚生労働省令で定める軽微な変更については、この限りでない。
2前項の変更の認定を受けようとする特定労働者協同組合は、厚生労働省令で定めるところにより、変更に係る事項を記載した申請書を行政庁に提出しなければならない。
3前項の申請書には、厚生労働省令で定める書類を添付しなければならない。
4第九十四条の三及び第九十四条の四(第二号を除く。)の規定は第一項の変更の認定について、前条の規定は同項の変更の認定をしたときについて、それぞれ準用する。
5第二項の申請書は、変更前の行政庁を経由して変更後の行政庁に提出しなければならない。
6第一項の変更の認定をしたときは、変更後の行政庁は、厚生労働省令で定めるところにより、遅滞なく、変更前の行政庁から事務の引継ぎを受けなければならない。
(変更の届出)
特定労働者協同組合は、名称又は代表理事の氏名の変更(合併に伴うものを除く。)があったときは、厚生労働省令で定めるところにより、遅滞なく、その旨を行政庁に届け出なければならない。
2行政庁は、前項の規定による届出があったときは、厚生労働省令で定めるところにより、その旨を公示しなければならない。
(監事の選任等の特例)
特定労働者協同組合は、監事のうち一人以上は、第三十二条第五項各号に掲げる要件のいずれにも該当する者でなければならない。
2前章第五節第四款の規定は、特定労働者協同組合については、適用しない。
(報酬規程等の作成、備置き及び閲覧等)
特定労働者協同組合は、毎事業年度初めの三月以内に、厚生労働省令で定めるところにより、次に掲げる書類を作成しなければならない。
一前事業年度の特定労働者協同組合の事業に従事する者に対する報酬及び給与の支給に関する規程
二前事業年度の役員名簿(役員の氏名及び住所を記載した名簿をいう。第六項及び第九十四条の十四において同じ。)
三前二号に掲げるもののほか、厚生労働省令で定める書類
2前項各号に掲げる書類(以下「報酬規程等」という。)は、電磁的記録をもって作成することができる。
3特定労働者協同組合は、報酬規程等を作成した時から五年間、当該報酬規程等をその主たる事務所に備え置かなければならない。
4特定労働者協同組合は、報酬規程等を作成した時から三年間、当該報酬規程等の写しをその従たる事務所に備え置かなければならない。ただし、当該報酬規程等が電磁的記録をもって作成されている場合であって、従たる事務所における次項第二号に掲げる請求に応じることを可能とするための措置として厚生労働省令で定めるものをとっているときは、この限りでない。
5何人も、特定労働者協同組合に対して、その業務取扱時間内は、いつでも、次に掲げる請求をすることができる。この場合においては、特定労働者協同組合は、正当な理由がないのにこれを拒んではならない。
一報酬規程等、定款、貸借対照表又は損益計算書が書面をもって作成されているときは、当該書面又は当該書面の写しの閲覧の請求
二報酬規程等、定款、貸借対照表又は損益計算書が電磁的記録をもって作成されているときは、当該電磁的記録に記録された事項を厚生労働省令で定める方法により表示したものの閲覧の請求
6前項の規定にかかわらず、特定労働者協同組合は、役員名簿について同項の請求があった場合には、これに記載され、又は記録された事項中、個人の住所に係る記載又は記録の部分を除外して、同項の閲覧をさせることができる。
(報酬規程等の提出)
特定労働者協同組合は、厚生労働省令で定めるところにより、毎事業年度一回、報酬規程等を行政庁に提出しなければならない。ただし、前条第一項第一号に掲げる書類については、既に行政庁に提出されている当該書類の内容に変更がない場合は、この限りでない。
(報酬規程等、貸借対照表等の公開)
行政庁は、特定労働者協同組合から提出を受けた報酬規程等、貸借対照表若しくは損益計算書(過去五年間に提出を受けたものに限る。)又は定款について閲覧又は謄写の請求があったときは、厚生労働省令で定めるところにより、これらの書類(役員名簿については、これに記載された事項中、個人の住所に係る記載の部分を除いたもの)を閲覧させ、又は謄写させなければならない。
(剰余金の配当の禁止等)
特定労働者協同組合は、剰余金の配当をしてはならない。
2第三条第二項(第五号に係る部分に限る。)、第七十七条及び第七十八条の規定は、特定労働者協同組合については、適用しない。
(合併の公示)
行政庁は、特定労働者協同組合を全部又は一部の当事者とする合併について第九十一条の規定による届出があったときは、厚生労働省令で定めるところにより、その旨を公示しなければならない。
(残余財産の分配等)
特定労働者協同組合の清算人は、特定労働者協同組合の債務を弁済してなお残余財産があるときは、これを組合員に対し、出資口数に応じて分配しなければならない。
2前項の規定により組合員に分配することができる金額は、その出資額を限度とする。
3第一項の規定による分配の結果なお残余財産がある場合は、その財産は、次条第一項の規定による行政庁に対する清算結了の届出の時において、定款で定めるところにより、国若しくは地方公共団体又は他の特定労働者協同組合に帰属する。
4第一項及び前項の規定により処分されない財産は、国庫に帰属する。
(清算結了の届出等)
特定労働者協同組合の清算人は、清算が結了したときは、遅滞なく、その旨を行政庁に届け出なければならない。
2行政庁は、特定労働者協同組合から第八十条第三項又は前項の規定による届出があったときは、厚生労働省令で定めるところにより、その旨を公示しなければならない。
(認定の取消し)
行政庁は、特定労働者協同組合が次のいずれかに該当するときは、第九十四条の二の認定を取り消さなければならない。
一第九十四条の四各号(第二号を除く。)のいずれかに該当するに至ったとき。
二偽りその他不正の手段により第九十四条の二の認定又は第九十四条の九第一項の変更の認定を受けたとき。
三第九十四条の十五第一項又は第九十四条の十七の規定を遵守していないとき。
四正当な理由がなく、第百二十七条第一項の規定による命令に従わないとき。
五特定労働者協同組合から第九十四条の二の認定の取消しの申請があったとき。
2行政庁は、特定労働者協同組合が次のいずれかに該当するときは、第九十四条の二の認定を取り消すことができる。
一第九十四条の三各号に掲げる基準のいずれかに適合しなくなったとき。
二第九十四条の十一第一項、第九十四条の十二第一項若しくは第三項から第五項まで又は第九十四条の十三の規定を遵守していないとき。
三前二号に掲げるもののほか、法令又は法令に基づく行政庁の処分に違反したとき。
3行政庁は、前二項の規定により第九十四条の二の認定を取り消したときは、厚生労働省令で定めるところにより、その旨を公示しなければならない。
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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)