労働者協同組合法 第94条の10(変更の届出)
- 特定労働者協同組合は、名称又は代表理事の氏名の変更(合併に伴うものを除く。)があったときは、厚生労働省令で定めるところにより、遅滞なく、その旨を行政庁に届け出なければならない。
- 2.行政庁は、前項の規定による届出があったときは、厚生労働省令で定めるところにより、その旨を公示しなければならない。
この条文の基本情報
変更の届出とは何ですか?
定義変更の届出とは、労働者協同組合法第94条の10に定められた規定で、「特定労働者協同組合は、名称又は代表理事の氏名の変更(合併に伴うものを除く。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 労働者協同組合法第94条の10(変更の届出)は、日本の労働者協同組合法に含まれる条文です。
- 労働者協同組合法第94条の10の条文原文は「特定労働者協同組合は、名称又は代表理事の氏名の変更(合併に伴うものを除く。」で始まります。
- 労働者協同組合法第94条の10は第二章の二 特定労働者協同組合に置かれています。
- 労働者協同組合法の公布日は令和2年12月11日です。
- 労働者協同組合法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 労働者協同組合法第94条の10の前の条は労働者協同組合法第94条の9です。
- 労働者協同組合法第94条の10の次の条は労働者協同組合法第94条の11です。
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- 正式書式
労働者協同組合法(令和二年法律第七十八号)第94条の10 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/502AC1000000078 - 本サイト収録
労働者協同組合法(令和二年法律第七十八号)第94条の10(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/502AC1000000078/94_10