労働者協同組合法 第94条の11(監事の選任等の特例)
- 特定労働者協同組合は、監事のうち一人以上は、第三十二条第五項各号に掲げる要件のいずれにも該当する者でなければならない。
- 2.前章第五節第四款の規定は、特定労働者協同組合については、適用しない。
この条文の基本情報
監事の選任等の特例とは何ですか?
定義監事の選任等の特例とは、労働者協同組合法第94条の11に定められた規定で、「特定労働者協同組合は、監事のうち一人以上は、第三十二条第五項各号に掲げる要件のいずれにも該当する者でなければならない。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 労働者協同組合法第94条の11(監事の選任等の特例)は、日本の労働者協同組合法に含まれる条文です。
- 労働者協同組合法第94条の11の条文原文は「特定労働者協同組合は、監事のうち一人以上は、第三十二条第五項各号に掲げる要件のいずれにも該当する者でなければならない。」で始まります。
- 労働者協同組合法第94条の11は第二章の二 特定労働者協同組合に置かれています。
- 労働者協同組合法の公布日は令和2年12月11日です。
- 労働者協同組合法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 労働者協同組合法第94条の11の前の条は労働者協同組合法第94条の10です。
- 労働者協同組合法第94条の11の次の条は労働者協同組合法第94条の12です。
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- 正式書式
労働者協同組合法(令和二年法律第七十八号)第94条の11 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/502AC1000000078 - 本サイト収録
労働者協同組合法(令和二年法律第七十八号)第94条の11(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/502AC1000000078/94_11