労働者協同組合法 第94条の9(変更の認定)
- 特定労働者協同組合は、主たる事務所の所在場所の変更をしようとするときは、行政庁の認定を受けなければならない。ただし、厚生労働省令で定める軽微な変更については、この限りでない。
- 2.前項の変更の認定を受けようとする特定労働者協同組合は、厚生労働省令で定めるところにより、変更に係る事項を記載した申請書を行政庁に提出しなければならない。
- 3.前項の申請書には、厚生労働省令で定める書類を添付しなければならない。
- 4.第九十四条の三及び第九十四条の四(第二号を除く。)の規定は第一項の変更の認定について、前条の規定は同項の変更の認定をしたときについて、それぞれ準用する。
- 5.第二項の申請書は、変更前の行政庁を経由して変更後の行政庁に提出しなければならない。
- 6.第一項の変更の認定をしたときは、変更後の行政庁は、厚生労働省令で定めるところにより、遅滞なく、変更前の行政庁から事務の引継ぎを受けなければならない。
この条文の基本情報
変更の認定とは何ですか?
定義変更の認定とは、労働者協同組合法第94条の9に定められた規定で、「特定労働者協同組合は、主たる事務所の所在場所の変更をしようとするときは、行政庁の認定を受けなければならない。ただし、厚生労働省令で定める軽微な変更については、こ…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 労働者協同組合法第94条の9(変更の認定)は、日本の労働者協同組合法に含まれる条文です。
- 労働者協同組合法第94条の9の条文原文は「特定労働者協同組合は、主たる事務所の所在場所の変更をしようとするときは、行政庁の認定を受けなければならない。ただし、厚生労働省令で定める軽微な変更については、こ…」で始まります。
- 労働者協同組合法第94条の9は第二章の二 特定労働者協同組合に置かれています。
- 労働者協同組合法の公布日は令和2年12月11日です。
- 労働者協同組合法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 労働者協同組合法第94条の9の前の条は労働者協同組合法第94条の8です。
- 労働者協同組合法第94条の9の次の条は労働者協同組合法第94条の10です。
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- 正式書式
労働者協同組合法(令和二年法律第七十八号)第94条の9 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/502AC1000000078 - 本サイト収録
労働者協同組合法(令和二年法律第七十八号)第94条の9(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/502AC1000000078/94_9