労働者協同組合法 第94条の7(名称の使用制限)
特定労働者協同組合でない者は、その名称中に、特定労働者協同組合であると誤認されるおそれのある文字を用いてはならない。
この条文の基本情報
名称の使用制限とは何ですか?
定義名称の使用制限とは、労働者協同組合法第94条の7に定められた規定で、「特定労働者協同組合でない者は、その名称中に、特定労働者協同組合であると誤認されるおそれのある文字を用いてはならない。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 労働者協同組合法第94条の7(名称の使用制限)は、日本の労働者協同組合法に含まれる条文です。
- 労働者協同組合法第94条の7の条文原文は「特定労働者協同組合でない者は、その名称中に、特定労働者協同組合であると誤認されるおそれのある文字を用いてはならない。」で始まります。
- 労働者協同組合法第94条の7は第二章の二 特定労働者協同組合に置かれています。
- 労働者協同組合法の公布日は令和2年12月11日です。
- 労働者協同組合法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 労働者協同組合法第94条の7の前の条は労働者協同組合法第94条の6です。
- 労働者協同組合法第94条の7の次の条は労働者協同組合法第94条の8です。
この条文を引用する
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- 正式書式
労働者協同組合法(令和二年法律第七十八号)第94条の7 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/502AC1000000078 - 本サイト収録
労働者協同組合法(令和二年法律第七十八号)第94条の7(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/502AC1000000078/94_7