労働者協同組合法 第94条の13(報酬規程等の提出)
特定労働者協同組合は、厚生労働省令で定めるところにより、毎事業年度一回、報酬規程等を行政庁に提出しなければならない。ただし、前条第一項第一号に掲げる書類については、既に行政庁に提出されている当該書類の内容に変更がない場合は、この限りでない。
この条文の基本情報
報酬規程等の提出とは何ですか?
定義報酬規程等の提出とは、労働者協同組合法第94条の13に定められた規定で、「特定労働者協同組合は、厚生労働省令で定めるところにより、毎事業年度一回、報酬規程等を行政庁に提出しなければならない。ただし、前条第一項第一号に掲げる書類について…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 労働者協同組合法第94条の13(報酬規程等の提出)は、日本の労働者協同組合法に含まれる条文です。
- 労働者協同組合法第94条の13の条文原文は「特定労働者協同組合は、厚生労働省令で定めるところにより、毎事業年度一回、報酬規程等を行政庁に提出しなければならない。ただし、前条第一項第一号に掲げる書類について…」で始まります。
- 労働者協同組合法第94条の13は第二章の二 特定労働者協同組合に置かれています。
- 労働者協同組合法の公布日は令和2年12月11日です。
- 労働者協同組合法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 労働者協同組合法第94条の13の前の条は労働者協同組合法第94条の12です。
- 労働者協同組合法第94条の13の次の条は労働者協同組合法第94条の14です。
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- 正式書式
労働者協同組合法(令和二年法律第七十八号)第94条の13 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/502AC1000000078 - 本サイト収録
労働者協同組合法(令和二年法律第七十八号)第94条の13(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/502AC1000000078/94_13