労働者協同組合法 第94条の5(認定の申請)
- 第九十四条の二の認定の申請は、厚生労働省令で定めるところにより、次に掲げる事項を記載した申請書を行政庁に提出してしなければならない。
- 一名称及び代表理事の氏名
- 二事業を行う都道府県の区域及び事務所の所在場所
- 2.前項の申請書には、定款その他厚生労働省令で定める書類を添付しなければならない。
この条文の基本情報
認定の申請とは何ですか?
定義認定の申請とは、労働者協同組合法第94条の5に定められた規定で、「第九十四条の二の認定の申請は、厚生労働省令で定めるところにより、次に掲げる事項を記載した申請書を行政庁に提出してしなければならない。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 労働者協同組合法第94条の5(認定の申請)は、日本の労働者協同組合法に含まれる条文です。
- 労働者協同組合法第94条の5の条文原文は「第九十四条の二の認定の申請は、厚生労働省令で定めるところにより、次に掲げる事項を記載した申請書を行政庁に提出してしなければならない。」で始まります。
- 労働者協同組合法第94条の5は第二章の二 特定労働者協同組合に置かれています。
- 労働者協同組合法の公布日は令和2年12月11日です。
- 労働者協同組合法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 労働者協同組合法第94条の5の前の条は労働者協同組合法第94条の4です。
- 労働者協同組合法第94条の5の次の条は労働者協同組合法第94条の6です。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
労働者協同組合法(令和二年法律第七十八号)第94条の5 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/502AC1000000078 - 本サイト収録
労働者協同組合法(令和二年法律第七十八号)第94条の5(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/502AC1000000078/94_5