労働者協同組合法 第94条の4(欠格事由)
- 前条の規定にかかわらず、次のいずれかに該当する組合は、第九十四条の二の認定を受けることができない。
- 一その役員のうちに、次のいずれかに該当する者があるもの
- 二第九十四条の十九第一項又は第二項の規定により第九十四条の二の認定を取り消され、その取消しの日から二年を経過しないもの
- 三その定款の内容が法令又は法令に基づく行政庁の処分に違反しているもの
- 四次のいずれかに該当するもの
この条文の基本情報
欠格事由とは何ですか?
定義欠格事由とは、労働者協同組合法第94条の4に定められた規定で、「前条の規定にかかわらず、次のいずれかに該当する組合は、第九十四条の二の認定を受けることができない。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 労働者協同組合法第94条の4(欠格事由)は、日本の労働者協同組合法に含まれる条文です。
- 労働者協同組合法第94条の4の条文原文は「前条の規定にかかわらず、次のいずれかに該当する組合は、第九十四条の二の認定を受けることができない。」で始まります。
- 労働者協同組合法第94条の4は第二章の二 特定労働者協同組合に置かれています。
- 労働者協同組合法の公布日は令和2年12月11日です。
- 労働者協同組合法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 労働者協同組合法第94条の4の前の条は労働者協同組合法第94条の3です。
- 労働者協同組合法第94条の4の次の条は労働者協同組合法第94条の5です。
この条文を引用する
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- 正式書式
労働者協同組合法(令和二年法律第七十八号)第94条の4 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/502AC1000000078 - 本サイト収録
労働者協同組合法(令和二年法律第七十八号)第94条の4(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/502AC1000000078/94_4