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労働者協同組合法 第94条の19(認定の取消し)

  1. 行政庁は、特定労働者協同組合が次のいずれかに該当するときは、第九十四条の二の認定を取り消さなければならない。
  2. 一第九十四条の四各号(第二号を除く。)のいずれかに該当するに至ったとき。
  3. 二偽りその他不正の手段により第九十四条の二の認定又は第九十四条の九第一項の変更の認定を受けたとき。
  4. 三第九十四条の十五第一項又は第九十四条の十七の規定を遵守していないとき。
  5. 四正当な理由がなく、第百二十七条第一項の規定による命令に従わないとき。
  6. 五特定労働者協同組合から第九十四条の二の認定の取消しの申請があったとき。
  7. 2.行政庁は、特定労働者協同組合が次のいずれかに該当するときは、第九十四条の二の認定を取り消すことができる。
  8. 一第九十四条の三各号に掲げる基準のいずれかに適合しなくなったとき。
  9. 二第九十四条の十一第一項、第九十四条の十二第一項若しくは第三項から第五項まで又は第九十四条の十三の規定を遵守していないとき。
  10. 三前二号に掲げるもののほか、法令又は法令に基づく行政庁の処分に違反したとき。
  11. 3.行政庁は、前二項の規定により第九十四条の二の認定を取り消したときは、厚生労働省令で定めるところにより、その旨を公示しなければならない。

この条文の基本情報

認定の取消しとは何ですか?

定義認定の取消しとは、労働者協同組合法第94条の19に定められた規定で、「行政庁は、特定労働者協同組合が次のいずれかに該当するときは、第九十四条の二の認定を取り消さなければならない。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 労働者協同組合法第94条の19(認定の取消し)は、日本の労働者協同組合法に含まれる条文です。
  2. 労働者協同組合法第94条の19の条文原文は「行政庁は、特定労働者協同組合が次のいずれかに該当するときは、第九十四条の二の認定を取り消さなければならない。」で始まります。
  3. 労働者協同組合法第94条の19は第二章の二 特定労働者協同組合に置かれています。
  4. 労働者協同組合法の公布日は令和2年12月11日です。
  5. 労働者協同組合法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 労働者協同組合法第94条の19の前の条は労働者協同組合法第94条の18です。
  7. 労働者協同組合法第94条の19の次の条は労働者協同組合法第95条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式労働者協同組合法(令和二年法律第七十八号)第94条の19
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/502AC1000000078
  • 本サイト収録労働者協同組合法(令和二年法律第七十八号)第94条の19(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/502AC1000000078/94_19

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