労働者協同組合法 第62条(通知又は催告)
- 組合の組合員に対してする通知又は催告は、組合員名簿に記載し、又は記録したその者の住所(その者が別に通知又は催告を受ける場所又は連絡先を組合に通知した場合にあっては、その場所又は連絡先)に宛てて発すれば足りる。
- 2.前項の通知又は催告は、通常到達すべきであった時に到達したものとみなす。
この条文の基本情報
通知又は催告とは何ですか?
定義通知又は催告とは、労働者協同組合法第62条に定められた規定で、「組合の組合員に対してする通知又は催告は、組合員名簿に記載し、又は記録したその者の住所(その者が別に通知又は催告を受ける場所又は連絡先を組合に通知した場合にあって…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 労働者協同組合法第62条(通知又は催告)は、日本の労働者協同組合法に含まれる条文です。
- 労働者協同組合法第62条の条文原文は「組合の組合員に対してする通知又は催告は、組合員名簿に記載し、又は記録したその者の住所(その者が別に通知又は催告を受ける場所又は連絡先を組合に通知した場合にあって…」で始まります。
- 労働者協同組合法第62条は第五款 総会等に置かれています。
- 労働者協同組合法の公布日は令和2年12月11日です。
- 労働者協同組合法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 労働者協同組合法第62条の前の条は労働者協同組合法第61条です。
- 労働者協同組合法第62条の次の条は労働者協同組合法第63条です。
この条文を引用する
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- 正式書式
労働者協同組合法(令和二年法律第七十八号)第62条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/502AC1000000078 - 本サイト収録
労働者協同組合法(令和二年法律第七十八号)第62条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/502AC1000000078/62