労働者協同組合法 第61条(総会招集の手続)
- 総会の招集は、会日の十日(これを下回る期間を定款で定めた場合にあっては、その期間)前までに、会議の目的である事項を示し、定款で定めた方法に従ってしなければならない。
- 2.総会の招集は、この法律に別段の定めがある場合を除き、理事会が決定する。
- 3.第一項の規定にかかわらず、総会は、組合員の全員の同意があるときは、招集の手続を経ることなく開催することができる。
この条文の基本情報
総会招集の手続とは何ですか?
定義総会招集の手続とは、労働者協同組合法第61条に定められた規定で、「総会の招集は、会日の十日(これを下回る期間を定款で定めた場合にあっては、その期間)前までに、会議の目的である事項を示し、定款で定めた方法に従ってしなければならな…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 労働者協同組合法第61条(総会招集の手続)は、日本の労働者協同組合法に含まれる条文です。
- 労働者協同組合法第61条の条文原文は「総会の招集は、会日の十日(これを下回る期間を定款で定めた場合にあっては、その期間)前までに、会議の目的である事項を示し、定款で定めた方法に従ってしなければならな…」で始まります。
- 労働者協同組合法第61条は第五款 総会等に置かれています。
- 労働者協同組合法の公布日は令和2年12月11日です。
- 労働者協同組合法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 労働者協同組合法第61条の前の条は労働者協同組合法第60条です。
- 労働者協同組合法第61条の次の条は労働者協同組合法第62条です。
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- 正式書式
労働者協同組合法(令和二年法律第七十八号)第61条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/502AC1000000078 - 本サイト収録
労働者協同組合法(令和二年法律第七十八号)第61条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/502AC1000000078/61