労働者協同組合法 第60条
前条第二項の規定による請求をした組合員は、同項の請求をした日から十日以内に理事が総会招集の手続をしないときは、行政庁の承認を得て総会を招集することができる。理事の職務を行う者がない場合において、組合員が総組合員の五分の一(これを下回る割合を定款で定めた場合にあっては、その割合)以上の同意を得たときも同様とする。
この条文の基本情報
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 労働者協同組合法第60条は、日本の労働者協同組合法に含まれる条文です。
- 労働者協同組合法第60条の条文原文は「前条第二項の規定による請求をした組合員は、同項の請求をした日から十日以内に理事が総会招集の手続をしないときは、行政庁の承認を得て総会を招集することができる。」で始まります。
- 労働者協同組合法第60条は第五款 総会等に置かれています。
- 労働者協同組合法の公布日は令和2年12月11日です。
- 労働者協同組合法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 労働者協同組合法第60条の前の条は労働者協同組合法第59条です。
- 労働者協同組合法第60条の次の条は労働者協同組合法第61条です。
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- 正式書式
労働者協同組合法(令和二年法律第七十八号)第60条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/502AC1000000078 - 本サイト収録
労働者協同組合法(令和二年法律第七十八号)第60条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/502AC1000000078/60