労働者協同組合法 第71条(総代会)
- 組合員の総数が二百人を超える組合は、定款で定めるところにより、総会に代わるべき総代会を設けることができる。
- 2.総代は、定款で定めるところにより、組合員のうちから、その住所等に応じて公平に選挙されなければならない。
- 3.総代の定数は、その選挙の時における組合員の総数の十分の一(組合員の総数が二千人を超える組合にあっては、二百人)を下ってはならない。
- 4.第三十二条第七項及び第八項の規定は、総代の選挙について準用する。
- 5.総代の任期は、三年以内において定款で定める期間とする。
- 6.総会に関する規定は、総代会について準用する。この場合において、第十一条第五項中「五人」とあるのは、「二人」と読み替えるものとする。
- 7.総代会においては、前項の規定にかかわらず、総代の選挙(補欠の総代の選挙を除く。)をし、又は第六十五条第二号若しくは第四号の事項について議決することができない。
この条文の基本情報
総代会とは何ですか?
定義総代会とは、労働者協同組合法第71条に定められた規定で、「組合員の総数が二百人を超える組合は、定款で定めるところにより、総会に代わるべき総代会を設けることができる。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 労働者協同組合法第71条(総代会)は、日本の労働者協同組合法に含まれる条文です。
- 労働者協同組合法第71条の条文原文は「組合員の総数が二百人を超える組合は、定款で定めるところにより、総会に代わるべき総代会を設けることができる。」で始まります。
- 労働者協同組合法第71条は第五款 総会等に置かれています。
- 労働者協同組合法の公布日は令和2年12月11日です。
- 労働者協同組合法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 労働者協同組合法第71条の前の条は労働者協同組合法第70条です。
- 労働者協同組合法第71条の次の条は労働者協同組合法第72条です。
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- 正式書式
労働者協同組合法(令和二年法律第七十八号)第71条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/502AC1000000078 - 本サイト収録
労働者協同組合法(令和二年法律第七十八号)第71条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/502AC1000000078/71