労働者協同組合法 第72条(貸借対照表の作成等)
- 組合は、総会において出資一口の金額の減少の議決があったときは、その議決の日から二週間以内に、財産目録及び貸借対照表を作成し、かつ、これらを主たる事務所に備え置かなければならない。
- 2.組合員及び組合の債権者は、組合に対して、その業務取扱時間内は、いつでも、次に掲げる請求をすることができる。この場合においては、組合は、正当な理由がないのにこれを拒んではならない。
- 一前項の財産目録及び貸借対照表が書面をもって作成されているときは、当該書面の閲覧の請求
- 二前項の財産目録及び貸借対照表が電磁的記録をもって作成されているときは、当該電磁的記録に記録された事項を厚生労働省令で定める方法により表示したものの閲覧の請求
この条文の基本情報
貸借対照表の作成等とは何ですか?
定義貸借対照表の作成等とは、労働者協同組合法第72条に定められた規定で、「組合は、総会において出資一口の金額の減少の議決があったときは、その議決の日から二週間以内に、財産目録及び貸借対照表を作成し、かつ、これらを主たる事務所に備え置か…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 労働者協同組合法第72条(貸借対照表の作成等)は、日本の労働者協同組合法に含まれる条文です。
- 労働者協同組合法第72条の条文原文は「組合は、総会において出資一口の金額の減少の議決があったときは、その議決の日から二週間以内に、財産目録及び貸借対照表を作成し、かつ、これらを主たる事務所に備え置か…」で始まります。
- 労働者協同組合法第72条は第六款 出資一口の金額の減少に置かれています。
- 労働者協同組合法の公布日は令和2年12月11日です。
- 労働者協同組合法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 労働者協同組合法第72条の前の条は労働者協同組合法第71条です。
- 労働者協同組合法第72条の次の条は労働者協同組合法第73条です。
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- 正式書式
労働者協同組合法(令和二年法律第七十八号)第72条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/502AC1000000078 - 本サイト収録
労働者協同組合法(令和二年法律第七十八号)第72条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/502AC1000000078/72