労働者協同組合法 第8条
- 総組合員の五分の四以上の数の組合員は、組合の行う事業に従事しなければならない。
- 2.組合の行う事業に従事する者の四分の三以上は、組合員でなければならない。
この条文の基本情報
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 労働者協同組合法第8条は、日本の労働者協同組合法に含まれる条文です。
- 労働者協同組合法第8条の条文原文は「総組合員の五分の四以上の数の組合員は、組合の行う事業に従事しなければならない。」で始まります。
- 労働者協同組合法第8条は第二節 事業に置かれています。
- 労働者協同組合法の公布日は令和2年12月11日です。
- 労働者協同組合法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 労働者協同組合法第8条の前の条は労働者協同組合法第7条です。
- 労働者協同組合法第8条の次の条は労働者協同組合法第9条です。
この条文を引用する
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- 正式書式
労働者協同組合法(令和二年法律第七十八号)第8条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/502AC1000000078 - 本サイト収録
労働者協同組合法(令和二年法律第七十八号)第8条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/502AC1000000078/8