労働者協同組合法 第9条(出資)
- 組合員は、出資一口以上を有しなければならない。
- 2.出資一口の金額は、均一でなければならない。
- 3.一組合員の出資口数は、出資総口数の百分の二十五を超えてはならない。ただし、次に掲げる組合員は、総会の議決に基づく組合の承諾を得た場合には、当該組合の出資総口数の百分の三十五に相当する出資口数まで保有することができる。
- 一第十四条第一項の規定による組合員の予告後当該組合員の脱退前に当該組合員の出資口数の全部又は一部に相当する出資口数を引き受ける組合員
- 二第十五条第一項の規定による組合員の脱退後一年以内に当該組合員の出資口数の全部又は一部に相当する出資口数を引き受ける組合員
- 4.前項の規定は、組合員の数が三人以下の組合の組合員の出資口数については、適用しない。
- 5.組合員の責任は、その出資額を限度とする。
- 6.組合員は、出資の払込みについて、相殺をもって組合に対抗することができない。
この条文の基本情報
出資とは何ですか?
定義出資とは、労働者協同組合法第9条に定められた規定で、「組合員は、出資一口以上を有しなければならない。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 労働者協同組合法第9条(出資)は、日本の労働者協同組合法に含まれる条文です。
- 労働者協同組合法第9条の条文原文は「組合員は、出資一口以上を有しなければならない。」で始まります。
- 労働者協同組合法第9条は第三節 組合員に置かれています。
- 労働者協同組合法の公布日は令和2年12月11日です。
- 労働者協同組合法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 労働者協同組合法第9条の前の条は労働者協同組合法第8条です。
- 労働者協同組合法第9条の次の条は労働者協同組合法第10条です。
この条文を引用する
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- 正式書式
労働者協同組合法(令和二年法律第七十八号)第9条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/502AC1000000078 - 本サイト収録
労働者協同組合法(令和二年法律第七十八号)第9条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/502AC1000000078/9